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遺産分割協議の説明
 TOP PAGE>遺産分割協議
◆ 遺産分割とは

相続人が複数いる場合には、民法により、その相続割合が定められております。(法定相続分)
これと異なる相続割合で遺産を分けたい場合には、遺言や遺産分割 という方法があります。
遺言は被相続人が生前に作成するものです。
それに対し、遺産分割は相続開始後、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によってなされます。
その話し合いで、相続人全員が合意をすれば、遺産を法定相続分と異なる割合で分けることができます。

法定相続分どおりで構わない場合は、遺産分割(協議)は必要ありませんが、この場合には不動産や株式など、法定相続分の割合で相続人全員の共有となってしまう 財産があるので注意が必要です。(不動産は、各土地・建物ごとに、株式については、1株ごとに相続人全員の共有になってしまいます)

         
◆ 遺産分割の方法

要件

遺産分割は、相続人全員が参加し、話し合いによって行います。(遺産分割協議)
必ず相続人全員が合意しなければ、遺産分割協議は無効です。
ですので、相続人は協議前に戸籍でしっかりと確認、確定する必要があります。
なお、胎児は相続については生まれたものとみなされます(相続人となる)ので注意が必要です。

協議の仕方

協議は全員が一か所に集まってする必要はありません。
電話、メール、スカイプ、lineなどでも構いません。
また、まとめ役の相続人の一人が、 各相続人一人ひとりと話をするという形でも良いです。

遺産分割協議が無事まとまりましたら、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
協議が成立したという証拠になりますし、不動産の相続による名義変更、 その他遺産の名義変更をする際には必要となります。
名義変更等に使用する遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書の原本を添付する必要があります。

分割方法

遺産分割の方法については、下記の3種類があります。

遺産を現物のまま分割する方法(現物分割)

・この遺産は○○に、この遺産は△△に・・・というような分け方

・物理的に分割できるような遺産について、例えば、一筆の土地を分割して、それぞれ各相続人の単独所有とする分け方(この場合は分筆登記手続きが必要となります)
この場合は、分割後の用途に影響がでないか注意が必要となります。

・一部の相続人の共有にするような分け方
この場合は後日、その遺産を処分することとなった場合等には、改めて共有者全員の同意が必要となるので注意が必要です。
また、いざ遺産を各共有者で分割しようとなった場合に、それがまとまらなければ競売手続きとなる可能性もあります。

遺産を換価(売却)して、その代金を分割する方法(換価分割)

遺産を物理的に分けることが困難な場合などに有用です。

相続人のうちの一部のものが遺産を取得し、他の相続人に、代償金など代償財産を支払う方法

遺産を物理的に分けることが困難な場合などに有用です。
ただし、遺産を取得した相続人が代償財産の支払いをしなかった場合でも、それを理由に、 いったん有効に成立した遺産分割協議を取り消すことはできないので、代償財産の支払いをしっかり確保しなければならないことに注意が必要です。

話し合いがまとまらない場合

遺産分割協議が、話し合いによって成立しない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停手続きは、裁判所が当事者の主張を聞き、 解決策を模索・提案し、当事者がそれに納得して合意をすれば成立となります。
合意にいたらず、調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定します。

         
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◆ 遺産分割協議の注意点

Q1.
相続人中に未成年の方がいる場合

A1.
相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者が代理して遺産分割協議を行います。
ただし、その親権者自身も相続人 の一人として、協議に参加する場合には、未成年者と親権者の利害が対立してしまうため、この場合は親権者が未成年者を代理して協議をすることができません。
ではどうするのかというと、親権者の代わりに未成年者を代理する人(特別代理人)を家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することになります。

Q2.
相続人中に海外に居住している方がいる場合

A2.
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付することになりますが、相続人の中に、海外に居住している (日本に住所がない)方がいる場合、その方については印鑑登録ができないため印鑑証明書が発行されません。この場合には代わりに遺産分割協議書の署名についての証明書(サイン証明書)を、その方の 居住地の日本領事館に交付してもらうことになります。

Q3.
相続人中に亡くなっている方がいる場合(代襲相続又は数次相続)

A3.
相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲者(子など)がいる場合は、その方が直接、被相続人を相続します。(代襲相続)
被相続人が亡くなった後、遺産分割をしないうちに、相続人の方が亡くなられた場合は、その亡くなられた相続人の方の権利は、さらにその相続人(亡くなられた相続人の配偶者、子など)に移転します。 この場合に遺産分割協議をする場合は、亡くなった相続人の相続人を含めて全員で話し合いをすることになります。(数次相続)
なお、被相続人が亡くなった後、遺産分割をしないうちに、相続人の方が亡くなられた場合に、その亡くなられた相続人に相続人がいない(相続人不存在)場合、このような場合には、 他の相続人等の利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その相続財産管理人が亡くなられた相続人の代わりに遺産分割協議に参加することとなります (家庭裁判所の許可が必要)。相続財産管理人は、法定相続分は最低限確保しなければなりません。

Q4.
相続人中に認知症などにより判断能力がないとされる方がいる場合

A4.
相続人の方が認知症等により、判断能力がない場合は、遺産分割協議や登記手続きの委任は、その方が自分ですることはできません。
そのような場合は、成年後見制度を利用する必要があります。家庭裁判所に選任された成年後見人が、その相続人(被成年後見人)の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
なお、成年後見人は、遺産分割協議に代理して参加する場合、被成年後見人の法定相続分は最低限確保しなければならない等、被成年後見人の財産を守る必要があります。

Q5.
相続人中に行方が分からない方がいる場合

A5.
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりませんので、相続人の中に行方が分からない方(不在者)がいる場合でも、その方を 除外することはできません。
そのような場合には、まず、不在者の財産を管理する人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。(不在者財産管理人)
その後、不在者財産管理人を交えて、遺産分割協議をすることになります。(家庭裁判所の許可が必要です)
なお、不在者管理人は、不在者の法定相続分は最低限確保しなければなりません。

Q6.
亡くなった方に相続人がいない場合

A6.
ある程度の遺産を残して亡くなった方に、戸籍上相続人がいない場合や、相続放棄などにより相続人が不存在となった場合には、 その遺産を相続・管理する方はいないことになります。
しかし、亡くなった方がお金を借りていた等で債権者がいる場合、その債権者は請求の相手方がいないことになってしまい、債権が回収できません。
そのような場合には、その債権者などの利害関係人の申し立てにより、亡くなった方の財産を管理する人を家庭裁判所に選任してもらいます(相続財産管理人)。債権者は、選任された 相続財産管理人に対し請求することとなります。

Q7.
亡くなった方の借金など相続債務について

A7.
借金など、亡くなった方の債務については遺産分割協議の対象となりません。
相続人全員の協議で、相続人のうちの一部 の方が、亡くなった方の債務を相続する旨の合意をしたとしても、それを債権者が承諾しなければ債権者には主張できません。

Q8.
亡くなった方が遺言を作成していた場合

A8.
遺産の相続につき、遺言がある場合には、その遺言の内容に従って相続されることとなりますが、相続人全員の合意があれば 遺言の内容と異なる遺産分割協議も可能とされています。
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

Q9.
相続人の一部を除外した遺産分割協議

A9.
遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要となります。
一部の相続人のみの合意では遺産分割協議は 成立せず、無効となります。
ですので、戸籍を調査することにより相続人を確定することがとても重要となります。
なお、相続においては胎児は生まれたものとみなされ、 相続人となることも注意が必要です。(胎児の母親が代理して協議に参加します。)

 
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