佐久吹奏楽団

佐久吹奏楽団規約Saku Brass Band Rules

第1条【名称】 当楽団は「佐久吹奏楽団」と称する。以下「当楽団」という。
第2条【目的】 音楽を通じて団員相互の親睦を深め、地域の文化及び音楽の振興発展に寄与することを当楽団の目的とする。
第3条【構成】 当楽団は、原則として社会人であり、第2条に賛同する者で構成される。
第4条【団員の心構え】 1.当楽団の団員は第2条に掲げる目的達成のため、また円滑な運営を図るため、相互に協力しあうとともに各役員、係を補助する。
2.練習に欠席、遅刻する場合は、パートリーダー等に事前に連絡する。
3.団の運営費として団費を納める。
第5条【役員・係及び定数】 当楽団は次の役員・係を置く。
1.各パートの代表として理事を置き、その中より理事長、副理事長を置く。
(Conductor/Flute & Oboe/Clarinet/Saxophone/Trumpet/Trombone/Horn/Euphonium & Tuba/Percussion)
2.事務局(会計・書記)、ホームページ管理者を置く。ただし理事が兼任することができる。
3.執行部として、団長、副団長及び選曲係、会場係、衣装係、譜面係、県吹奏楽連盟係を置く。
第6条【役員・係の選出】 1.理事会役員については、理事の互選とする。
2.選出については立候補、または団員の推薦による。なお、ミーティングにおいて団員の了承を必要とする。
3.理事長と団長の兼務は出来ない。
第7条【役員・係の任期】 1.当楽団の役員・係の任期は2年(4月1日から翌々年3月31日まで)とし、任期満了にともなう再任は防げないものとする。
2.役員・係の欠員が生じた場合には、第6条により選出し、任期は前任者の残任期間とする。
第8条【年度】 当楽団の活動・会計の年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条【役員・係の役割】 1.理事会は理事、事務局(会計・書記)、ホームページ管理者、団長、副団長で構成され楽団の運営を協議する。
2.執行部は、理事会の協議により全体で承認された事項に基づき団を運営する。
第10条【入団】 当楽団への入団は当規約に賛同・了承した社会人とする。ただし、高校生の入団希望者に関しては、保護者了承の上で役員において協議する。
新入団員は、当楽団指定のブレザー等を購入する。
第11条【休団】 当楽団の団員は、原則としてあらかじめ4ヶ月以上にわたり活動に参加できないと予測された場合において、本人からの申し出により休団できるものとする。
期間については12ヶ月を限度とし、申し出により期間を延長できるものとする。また、休団中は団費の納入を免除するとともに、団員の有する権利及び義務は生じないものとする。
休団中の団費の取り扱いに関しては第16条3項を適用する。
第12条【退団】 当楽団の団員は、原則として本人からの申し出により退団できるものとする。
退団時の団費の扱いに関しては第16条4項を適用する。
第13条【理事会】 当楽団では必要に応じ理事会を開催し、以下の事項を協議する。
1.規約の制定及び改廃
2.役員、係の選出
3.行事運営に係わる事項
4.その他必要事項
第14条【ミーティング】 当楽団では月1度のミーティングにおいて以下の事項を決定する。
1.規約の制定及び改廃
2.役員、係の信任
3.行事運営に係わる事項
4.その他必要事項
第15条【運営費】 1.当楽団は団費、演奏会収入、その他収入により運営される。
2.支出については以下の通りとする。
  ・会場費
  ・物品の購入等
3.当楽団の運営費は会計係が管理する。
4.会計年度ごとに団長、副団長により監査を行う。
5.会計に関する書類の保存期間は3年とする。
第16条【団費】 当楽団の団員は2ヶ月分5,000円の団費を前納するものとする。
1.団費の納入開始は入団月の翌月からとする。
2.納入された団費は当楽団の運営のため正当に管理される。なお、納入された団費は団員にいかなる事由が生じても返納することはない。
3.休団時は、練習に参加しない月より免除し、復帰した場合は復帰当月から納入の責を負う。なお、4ヶ月未満で復帰する場合、及び休団の申し出なく欠席した場合は納入の責を負う。
4.退団時に団費の滞納がある場合には、全て支払うものとする。
5.その他特別な場合において、理事会で協議の上団費を免除することができる。
第17条【活動】 当楽団の主たる活動は次に掲げるものとする。
1.週1回の合奏練習。ただし、状況に応じ複数回行うことができる。
2.吹奏楽連盟主催事業。ただし、参加するか否かは第14条3項により決定されるものとする。
3.団主催演奏会
4.ビッグバンドによる営業・宣伝活動
5.その他演奏要請による演奏会
第18条【他音楽団体】 他の音楽団体と交流、連絡を取り、協力体制を整え相互の発展を図る。
第21条【慶弔関係】 団員の慶弔に係わる事例についてはその都度執行部にて対応する。


付則
この規約は平成18年 4月1日から施行する。

改正(第1号)
この規約は平成20年2月23日から施行する。

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