村上法律事務所〜相模原の弁護士〜
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弁 護 士 費 用


  目次
  1 弁護士費用の種類
  2 事件類型別の弁護士費用
     交渉事件の弁護士費用
     調停事件の弁護士費用
     訴訟事件の弁護士費用
     内容証明郵便文書作成料(手数料)
     離婚調停の弁護士費用
     離婚訴訟の弁護士費用
     個人の債務整理に関する弁護士費用〜債務整理のページを御覧下さい。
     法人の破産に関する弁護士費用(手数料)
     法人の民事再生に関する弁護士費用(手数料)
     刑事事件



 
1 弁護士費用の種類

 弁護士に依頼した場合に支払う弁護士費用には,@着手金,A報酬,B手数料,C諸費用(預かり金)の4種類があります。


  @着手金

 弁護士費用を事件着手時と事件終了時の2回に分けてお支払いいただく場合(「@着手金+A報酬」方式の場合)の事件着手時にお支払いいただく弁護士費用です。
 事件終了時には@着手金とは別にA報酬が発生します。
 @着手金は,事件処理の結果如何に関わらずお支払いいただくもので,C諸費用(預かり金)とは異なり,事件終了時に清算の対象になりません。

  A報 酬

  •  事件が終了した時に事件処理の結果に応じてお支払いいただく弁護士費用です。
     事件処理の結果を金銭で評価することができる場合には,得られた経済的利益の何%という形で計算します。
     得られた経済的利益に対して乗じる割合(%)を下げた上,裁判所に出頭した回数に応じて計算する報酬(日当)とを組み合わせた方式を採用する場合もあります。
  •  A報酬の計算方法は事件を受任する前に依頼者と協議した上で契約書に明確に記載しますので,事件終了後に依頼者が弁護士から思わぬ高額な金額を請求されるということはありません。

  B手数料

  •  例えば,弁護士の事務処理が簡易で継続性がないなど事件終了時にお支払いいただく報酬を設定するのが適切ではない事件を受任する場合に,「@着手金+A報酬」方式ではなく,事件受任時に1回限り弁護士費用をお支払いいただく方式を採用する場合の弁護士費用です。
  •  B手数料は,事件処理の結果如何に関わらずお支払いいただくもので,C諸費用(預かり金)とは異なり,事件終了時に清算の対象になりません。

  C諸費用(預かり金)

  •  事件処理に要する実費(例えば,裁判所に納める印紙代,切手代,遠隔地に出張する場合の交通費,鑑定人に支払う鑑定費用など)で,@着手金・A報酬,B手数料とは別に依頼者が負担するものです。
     C諸費用(預かり金)については,着手時に概算額をお預かりし,事件処理中に不足が生じればさらに補充していただき,事件終了時に残金があれば依頼者に返還して清算します。



 2 事件類型別の弁護士費用

  •  以下に記載した弁護士費用は,一般的な基準・目安です。個別の事件の弁護士費用については,内容・難易に応じて依頼者と協議して取り決め,契約書に記載します。
     着手金,報酬,手数料のいずれについても,具体的な割合(%)もしくは金額を特定して契約書を作成しますので,事件終了後に依頼者が思わぬ高額な金額を請求されるということはありません。
     下記以外の類型の弁護士費用については,旧横浜弁護士会報酬規定(現在は廃止)を参考にしながら依頼者と協議して取り決めます。


  交渉事件の弁護士費用

  •  裁判所における「訴訟」に至る前に代理人を含む当事者間の交渉で解決を図る場合の弁護士費用です。
     基準は下記割合(%)プラス消費税ですが,事件の内容・難易に応じ,協議の上で調整します。
     着手金の最低金額は10万円(消費税別)です。

                       着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
         0円〜300万円の部分   4%        8%
      300万円〜3000万円の部分  2.5%      5%
     3000万円〜3億円の部分     1.5%      3%
        3億円〜           1%        2%

  •  
    • 【算定例1】
    •  相手に対して200万円を請求して,150万円の支払いを受ける合意を取り付けた場合(=得られた経済的利益150万円の場合)
    • 着手金
      • 2,000,000×0.04×1.05=84,000(円)(消費税込み)
        →10万5000円を下回るので最低金額の10万5000円(消費税込み)
    • 報 酬
    •    1,500,000×0.08×1.05=126,000(円)(消費税込み)
    • 【算定例2】
    •  相手から1000万円を請求されたが,200万円を支払うことで済んだ場合(=得られた経済的利益800万円の場合)
    • 着手金
      • {(3,000,000×0.04)+(7,000,000×0.025)}×1.05=309,750(円)(消費税込み)
    • 報 酬
      • {(3,000,000×0.08)+(5,000,000×0.05)}×1.05=514,500(円)(消費税込み)

  • 調停事件の弁護士費用
  •  簡易裁判所における「民事調停」(調停委員を介し,話し合いにより解決を図る手続き)その他調停事件の場合の弁護士費用です(なお,離婚調停など家庭裁判所の家事に関する調停事件はここに含みません。離婚調停に関する弁護士費用については,「離婚調停の弁護士費用」のところをご覧下さい。)。
     基準は下記割合(%)プラス消費税ですが,事件の内容・難易に応じ,協議の上で調整します。
     着手金の最低額は15万円(消費税別)です。
  •  報酬を算定するための「得られた経済的利益」は調停により合意した金額を基礎とし,結果として回収不能になったとしても,報酬額を減額しません。回収不能リスクは,依頼者の負担とします。
     算定方法は,示談交渉における算定例と同じです。

                      着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
        0円〜300万円の部分   6%          12%
      300万〜3000万円の部分  3.75%      7.5%
    3000万円〜3億円の部分     2.25%      4.5%
       3億円〜           1.5%       3%
  • 訴訟事件の弁護士費用

  •  裁判所の手続きとしては,「訴訟」の提起前あるいは「訴訟」の係属中に現状を固定しておくための仮差押え・仮処分などの「保全処分」を経る場合,「訴訟」が決着した後に判決で命じられた内容を強制的に実現するための「強制執行」の手続きを経る場合がありますが,ここでは,判決を受けるための手続きである通常の「訴訟」(いわゆる世間で言うところの「裁判」)の場合の弁護士費用について説明します。
     基準は下記割合(%)プラス消費税ですが,事件の内容・難易に応じ,協議の上で調整します。
     着手金の最低額は20万円(消費税別)です。
  •  報酬を算定するための「得られた経済的利益」は判決が認めた金額を基礎とし,結果として回収不能になったとしても,報酬額を減額しません。回収不能リスクは,依頼者の負担とします。
     算定方法は,示談交渉における算定例と同じです。

                      着手金(消費税別) 報酬(消費税別)
        0円〜300万円の部分   8%         16%
  •  300万円〜3000万円の部分  5%         10%
  • 3000万円〜3億円の部分     3%         6%
       3億円〜           2%         4%

  • 内容証明郵便文書作成料(手数料)

  •  差出人を「依頼者」とする内容証明郵便文書を作成する場合の弁護士費用です。郵便局に支払う郵便料はこれとは別に依頼者の負担となります。
  •  1枚(20字×26行)ごとに1万5000円(消費税別)
     但し,内容や法律問題が複雑な文書にあっては,増額させていただきます。
  •   差出人を「弁護士」とする内容証明郵便に関しては,文書を発送した後に弁護士が窓口となり相手方からの連絡に対応しなければならないので,交渉,調停,訴訟などで代理人を受任した場合にのみその事務の一部として作成・発送します。弁護士が代理人を受任することなしに,差出人を「弁護士」とする内容証明郵便を作成することについてはお引き受けできません。

  • 離婚調停の弁護士費用

  •  着手金 20万円(消費税別)
     報 酬 20万円(消費税別)〜
    •  報酬は,依頼者の希望(例えば,離婚成立,離婚拒否,親権者の指定など)が実現した場合に発生するものとします。
       着手金・報酬とも,財産分与や慰謝料などの財産的請求がある場合には,上記調停事件の基準により算定された金額を加算します。また,養育費など将来の定期金については,5年間分を経済的利益とみなして計算します。

  • 離婚訴訟の弁護士費用

  •  着手金 30万円(消費税別)
    •  調停を受任したのに引き続き,訴訟も受任する場合は追加着手金20万円(消費税別)とします。
     報 酬 30万円(消費税別)〜
    •  報酬は,依頼者の希望(例えば,離婚成立,離婚拒否,親権者の指定など)が実現した場合に発生します。
       着手金・報酬とも,財産分与や慰謝料などの財産的請求がある場合には,上記訴訟事件の基準により算定された金額を加算します。また,養育費など将来の定期金については,5年間分を経済的利益とみなして計算します。


    個人の債務整理に関する弁護士費用

  •  「債務整理」のページをご覧下さい。

  • 法人の破産に関する弁護士費用(手数料)
  •  会社の規模,負債額,債権者数,残務整理の程度などにより,協議の上で取り決めますが,最低額は50万円(消費税別)です。
     裁判所の指示に従い,弁護士費用以外に負債額に応じた予納金(基準額:負債総額5000万円未満で70万円,5000万円〜1億円未満で100万円,1億円〜5億円未満で200万円,5億円〜10億円未満で300万円)を裁判所に納付する必要があります。

  • 法人の民事再生に関する弁護士費用(手数料)

  •  会社の規模,負債額,債権者数,再生計画策定の難易,担保権者との別除権協定締結の難易などにより,協議の上で取り決めますが,最低額は300万円(消費税別)です。
  •   受任期間は,再生計画の認可決定確定までとし,再生計画の認可決定確定から裁判所の再生手続き終了までの期間(3年間)については,これとは別に顧問料を月額3万円以上とする顧問契約を締結していただきます。
     弁護士費用以外に負債額に応じた予納金(基準額:負債総額5000万円未満で200万円,5000万円〜1億円未満で300万円,1億円〜5億円未満で400万円,5億円〜10億円未満で500万円)を裁判所に納付する必要があります。
     ※法人の民事再生は,費用が多くかかるだけでなく,従業員や取引先が離れて行く中で,しばらく現金決済でやりくりしながら経営の立て直しとリストラを断行しなければならないので,経営者が注ぎ込まなければならないエネルギーは膨大になります。

  • 刑事事件

  •  着手金
    •  被疑者・被告人の数,被害者の数,被害弁償・示談の要否,被疑者・被告人の否認の有無などに応じて調整します。
       着手金の最低額は20万円(消費税別)です。

  •  報 酬
    •  被疑者・被告人の数,被害者の数,被害弁償・示談の有無,被疑者・被告人の否認の有無,接見の回数,起訴・不起訴の結果,公判の回数,判決の結果などを要素として算定する取り決めをします。
       特に,起訴の可能性のある事案を不起訴としたとき,公判請求の可能性のある事案を略式罰金としたとき,実刑の可能性のある事案を執行猶予としたときは,報酬の増額事由とします。
    •  報酬の最低額は10万円(消費税別)です。