個人事業者や企業・行政機関等(以下「企業等」という。)との取引相手との法律関係を規定する契約書、規約、取引約款等のなかに設けられる条項です。
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨を規定するとともに、企業等が当該取引が開始された後に相手方が暴力団等反社会的勢力であることを知った場合は、契約を解除(解約)して、その相手方を当該取引より排除できる旨を想定し、また、同条項に基づいて契約を解除しても、相手に損害賠償義務を負わないことを規定した条項をいいます。
T 契約解除条項
1. | 甲は乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者。実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。 |
(1) | 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき |
(2) | 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき |
(3) | 反社会的勢力を利用していると認められるとき |
(4) | 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき |
(5) | 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき |
(6) | 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき |
2. | 甲は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。 |
U 通報・報告条項
1. | 乙は、乙又は乙の下請負者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)による不当要求または工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、または下請負者をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行うものとする。 |
2. | 乙が正当な理由なく前項に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。 |
V 表明・確約条項
乙又は乙の下請負者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
暴力団等反社会的勢力ではないことの表明・確約書
乙)株式会社 ○○○○○
代表取締役 □□□□ 殿
甲)東京都渋谷区道玄坂1−1−1
株式会社 ●●●●●●
代表取締役 ■■■■■
生年月日 ・ ・ 生( 歳)
本書は、甲が下記の各表明・確約の項目、内容を理解し、かつ自らの意思で作成したことに間違いありません。
甲は、下記各事項について、ここに表明・確約し、その証として本書を乙に提出いたします。
記
1. | 甲は、現在又は将来にわたって、次の各号(以下、反社会的勢力という。)のいずれにも該当しないことを表明・確約いたします。 @ 暴力団 A暴力団員 B 暴力団準構成員 C 暴力団でなくなったときから5年を経過していない者 D 暴力団関連企業 E 総会屋など F 社会運動標榜ゴロ G 特殊知能暴力集団 H その他前各号に準ずる者 |
2. | 甲は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明・確約いたします。 @ 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 A 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 B 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に 損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用する関係 C 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す る等の関係 D その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会 的勢力等との社会的に非難されるべき関係 |
3. | 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかの行為も行わないことを表明・
確約いたします。 @ 暴力的な要求行為 A 法的な責任を超えた不当な要求行為 B 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 C 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又 は貴社の業務を防害する行為 D その他前各号に準ずる行為 |
4. | 甲は、自らの取引業者又は当該取引業者との取引のある関連業者との関係において、次の各号のとおりであることを表明・確約いたします。 @ 甲の取引業者又は当該取引業者と取引のある関連業者が、前 1及び2に該当せず、将来においても前1、2及び3に該当しな いこと。 A 甲の取引業者又は当該取引業者と取引のある関連業者が、前 3の各号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解 除し、又は契約解除のための措置をとること。 |
5. | 甲は、自らの取引業者又は当該取引業者と取引のある関連業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は当該関連会社においてこれを拒否させるとともに、速やかにその事実を乙に報告し、乙の捜査機関への通報に協力することを表明・確約いたします。 |
6. | 甲は、上記1、2、3、4及び5のいずれかに反したと認められることが判明した場合及びこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引が停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切、甲の責任とすることを表明・確約いたします。 |
以上
平成 年 月 日
甲) 東京都渋谷区道玄坂1−1−1
株式会社 ●●●●●●
代表取締役 ■■■■■