■ 法定相続人を特定したい
■ 複雑(めんどう)な手続きを任せたい
■ 他の相続人への対応・調整のアドバイスがほしい
■ 疎遠な相続人への対応を任せたい
■ 争いを避け、円満にことを運びたい
■ 遺言書が出てきた、どうしたら良いかわからない
■ 相続税の有無を確認したい
■ 未成年の相続人がいる
■ なるべく諸手続きの出費を減らしたい
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相続は死亡によって開始します。よって相続人は死亡日に被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています。
では、誰が相続人となるのか。民法では法定相続人を「血族相続人」と「配偶者相続人」の2つに大別しています。
法定相続人が特定できたら、すべての相続人間で遺産をどのように分割するのかを話し合い名義を変更していくことになります。
必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。合意が成されるのであれば、ある相続人が全ての財産を相続することも可能です。配偶者が全ての財産を相続し子どもらがそれに合意することはよくあるケースです。また、不動産やお墓を長男が相続し、現金を二男が相続する等、遺産分割の方法は自由です。
遺言書がある場合にはその内容のとおり遺産が分割されますので、法定相続人間で協議する必要はありません。但し、遺留分に関する問題は残存します。
相続人がまず気を付けなければならないことは被相続人(死亡者)に借金等が無いのか否かということです。相続人は借金等の債務も相続します。一般的な交流(情報)が無い方が亡くなり自分が法定相続人になった場合など、知らないうちに大きな債務(借金)を相続してしまうこともあり得ます。
対策としては家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申し立てを行います。但し、自らが相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行わなければ自動的に単純承認(すべてを受け入れた)とみなされます。
1、相続人を特定
■ 被相続人(亡くなった方)の戸籍等の収集
〜 出生から死亡まで 〜
■ 相続人の戸籍・住民票収集
■ 相続関係説明図の作成
1、遺産分割協議
■ 相続人全員にて遺産の分割方法を話合い、その内容を書面に残
します。
■ 相続人全員の合意があれば、どのような分割でも構いません。
必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。
■ 遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書
を添付します。
1、所有名義の変更等
■ 預貯金(金融口座)の解約
■ 不動産の名義変更
■ 自家用車の名義変更
■ 株式等、有価証券の名義変更
■ その他
「こんなはずではなかった!」
全く予期せず、相続争いになることもあります。
「いつも私の言うことを聞いてくれるから」と思って安易(他の相続人の権利を無視するような)に接すると取り返しのつかない、後戻り出来ない事態に陥ることがあります。
人間には感情があり、またその時々の機嫌にも左右されます。ちょっとしたあなたの言動で、相続が争続に変わりかねません。
相続に関する法的な権利や概要はもちろんのこと、どのような態度で接するべきか等、あらゆる事を予測 (イメージ)した上で他の相続人との協議を行う必要があります。
特に兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、トラブルになる確率が断然に上がります。
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額を超えない遺産の場合は、納税はもちろん申告等の手続きは不要です。
━ 基礎控除額 ━ (平成25年1月吉日現在)
5000万円 + (法定相続人の数 × 1000万円)
〈例えば〉
法定相続人が2人の場合 7000万円
5人の場合 1億円 が基礎控除となります。
ただし、平成25年の税制改革では基礎控除額の改正が検討されます。次のとおり改正される可能性があります。
≪基礎控除額改正案≫
3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)
法定相続人が2人の場合 4200万円
5人の場合 6000万円 が基礎控除額となります。
いわゆる増税です。
相続税申告、納税者がかなり増えることになります。
6つの税額控除について
基礎控除を超える遺産がある場合には、相続開始(死亡日)から10ケ月以内に相続税の申告および納税額がある場合には納付しなければなりません。期限を過ぎた場合には延滞税がかかってきます。
該当する場合は申告の際に以下のとおり税額控除を受けることこが出来ます。
【税額控除の種類】
@ 贈与税額控除
生前3年以内の贈与税
A 配偶者の税額軽減
配偶者が財産を取得した場合
B 未成年者控除
相続人が未成年の場合
C 障害者控除
相続人は心身障害者の場合
D 相次相続控除
過去10年に既に相続が発生している場合
E 外国税額控除
外国にある財産を取得した場合
行政書士が相続業務を行う場合の基本的なスタンスは、「円満解決]の創造です。
相続人間で互いの主張がぶつかったり、感情的に折り合いがつかなかったりする場合は、調停や訴訟に発展します。そのようになれば、一般的には弁護士の登場となります。
言い換えれば、行政書士はいかに波風立つことなく円満に解決できるのかをイメージしながら業務に取り組むということです。
ちょっとした言動や高圧的な態度、手順を無視したやり方等で相手(他の相続人)が気分を慨し、感情論に発展することが多々あります。
単なる事務手続きの代行のみでなく、どのようにすれば「円満解決」できるのか、どのようなリスクが潜んでいて、またどのようにすれば回避できるのか、最善となる方法を共に考えます。
事前相談は無料です。概要をお聞きした上でお見積り致します。