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平成23年12月より「賃貸住宅管理業者登録」制度が始まります。 賃貸住宅管理業者を営もうされる方は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。登録を受けるためには申請書および添付書面を国土交通省(地方整備局等)に提出しなければなりません。 尚、登録は義務ではありません。賃貸住宅管理業を営む方又は営もうとされる方は登録を受けるか否か選択することが出来ます。 さらに他の許認可とは異なり有資格者等の設置は必要ありません。 |
当事務所では「賃貸住宅管理業者登録」申請の手続きから登録後の維持管理、登録事業者としての法令遵守等のお手伝いをさせて頂きます。
○ | 新規登録申請 |
○ | 業務状況・財産分別管理状況報告書 (毎事業年度終了後3ケ月以内) |
○ | 登録事項の変更届出 |
○ | 登録更新申請 (登録の有効期間は5年間) |
○ | 上記手続きのスケジュール管理 |
○ | 法令遵守その他法的な相談業務 |
登録事業者として登録を受けることの効果とはどのようなものでしょうか。当然、登録申請や登録の維持管理には諸手続き等が必要となり負担も増えます。よって登録を受けない選択もあります。
= | 未登録事業者との差別化が図れる! = |
◇ | 事業者名を公表してもらえる。 |
◇ | 一定のルールを遵守していることをアピールすることができる。 |
◇ | 事業所ごとに標識を掲げる事ができることで、登録事業者であることをアピールすることができる。 |
= | 登録業者の遵守すべき主なルールとは = |
□ | 管理対象や契約内容について重要事項の説明や書面交付 |
□ | お客様より委託して頂くことにより発生する家賃等の財産を自己の財産と分別して管理 |
□ | 貸主に対する定期的な管理事務の報告 |
□ | 敷金精算の算定額の交付 |
■ | 詳しくはこちら → ≪賃貸住宅管理業務処理準則≫ |