民泊新法による民泊は、旅館業法等の規定に当てはまらない新しい営業形態となります。対象となる施設は住居で営業日数の上限設定等の規定があり、民泊営業を行うには行政機関への「届出」や「登録」が必要となります。
民泊は住宅を活用した営業形態であるため住宅地域でも民泊営業は可能ですが、各自治体の条例などでその営業が規制されることもあります。
民泊は、「家主住居型」と「家主不在型」の2つに分類されます。 「家主不在型」は住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。
ホテル・旅館等とのバランスを取るため、営業日数(人を宿泊させる日数)は年間最大180日以内に制限されます。さらに各自治体の条例で営業日数が短縮されることもあります。
【住宅宿泊事業法の仕組み】 観光庁作成資料
民泊営業に関する事業者は3種類に分類されます。
1.「住宅宿泊事業者」
住宅宿泊事業者は都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」をしなければなりません。
営業に対する主な規制は、@一年間の営業日数、A衛生管理・安全管理、B外国語による施設案内等、C宿泊者名簿の備え付け、D苦情・問い合わせへの対処、E宿泊日数等の定期報告、などがあります。
2.「住宅宿泊管理業者」
住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業者が届出した住宅の部屋数が適切な数を超える場合、または家主不在型の民泊事業者から委託を受ける場合など、住宅宿泊管理(住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置)を行う民泊運営代行会社のことをいいます。 住宅宿泊管理業者を行うものは、国土交通大臣に「登録」する必要があります。
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置としては、住宅宿泊事業者への管理受託契約に係る書面の交付、衛生水準の確保、騒音防止の説明、苦情への対応、宿泊名簿の作成保管などがあります。
3.「住宅宿泊仲介業者」
住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約締結の仲介を行う会社のことをいいます。 住宅宿泊仲介を運営するには観光庁長官に「登録」をする必要があります。
住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置としては、宿泊者への契約内容の書面による説明、標識の掲示、利用料金の事前公示などがあります。
【資料】
住宅宿泊事業者の「届出」
http://www.mlit.go.jp/common/001207779.pdf
住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者の「登録」
http://www.mlit.go.jp/common/001207780.pdf
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則