− | 下記の地域では倉庫業ができません − |
◇ | 準住居地域を除く住居地域 |
◇ | 開発行為許可を有しない市街化調整区域 |
※ | 登録しようと考えている物件が、該当しているかどうかについては、地方自治体建築部局に相談することができます。 |
◇ | 申請者等が欠格事由に該当する |
(例:登録取消を受けて2年経過していない) | |
◇ | 倉庫の施設又は設備が、倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。 |
◇ | 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない。 |
※ | 倉庫業者は倉庫ごとに、倉庫管理主任者を専任することが義務づけられています。尚、倉庫管理主任者になるためには、一定期間の実務経験や国土交通大臣が定める倉庫の管理に関する講習を修了する必要があります。 |
寄託でないものは、倉庫業では取り扱うことはできません。 つまり、預金や運送契約に基づく運送途上での一時保管(配送センターなど)などは、自家保管品は該当しません。他に政令で除外されている駐輪場や駐車場、修理等他のサービスの終了後に付随して行われる保管についても倉庫業には該当しないことになります。
以上の3点については、特に事前に確認することをお勧めします。
倉庫の場所や設備、業務内容により許可の有無が決定しますので、登録する前から、しっかり事前準備することが重要になります。
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