施設設備基準 「1類・2類・3類倉庫」 「野積・水面」 「貯蔵槽・危険品・冷蔵倉庫」 の詳細については以下のボタンからご確認いただけます。
施設又は設備の基準 | 営業倉庫の種類 | |||
1類 | 2類 | 3類 | ||
申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること | ○ | ○ | ○ | |
倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ○ | ○ | ○ | |
土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること | ○ | ○ | ○ | |
軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | |||
構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するにたるものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ○ | ○ | |
土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること | ○ | ○ | ||
国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること | ○ | ○ | ||
倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | |||
危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止有効な構造又は設備を有すること | ○ | ○ | ○ | |
倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること | ○ | ○ | ○ | |
消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること(ただし、照明装置を除く) | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること | ○ | ○ |
施設又は設備の基準 | 営業倉庫の種類 | |||
野積 | 水面 | |||
申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること | ○ | ○ | ||
倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ○ | ○ | ||
消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること | ○ | |||
国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること | ○ | ○ | ||
工作物又は土地であって、その周囲が壁、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもって防護されていること | ○ | |||
水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること | ○ | |||
高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること | ○ |
施設又は設備の基準 | 営業倉庫の種類 | |||
貯蔵槽 | 危険品 | 冷 蔵 | ||
申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること | ○ | ○ | ○ | |
倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ○ | ○ | ○ | |
倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ○ | |||
土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること | ○ | |||
軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | |||
構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するにたるものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | ○ | ○ | |
土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること | ○ | ○ | ||
国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること | ○ | ○ | ||
倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ○ | |||
危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止有効な構造又は設備を有すること | ○ | ○ | ○ | |
倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること | ○ | ○ | ○ | |
消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること(ただし、照明装置を除く) | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること | ○ | ○ | ○ | |
国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること | ○ | ○ |
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