一般的な家財道具や骨とう品、米や砂糖などの食糧、鉄材やケーブル、ガラスなどの鉱業品を保管することができます。法律上では更に、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫の6つに分けられ、防火、防水、防湿、照明などそれぞれの倉庫により、基準を満たす必要があります。
10℃以下の冷凍食品や水産物、生鮮食品などを保管する倉庫です。
防火、防水、防熱、冷凍設備などの基準を満たす必要があります。
港などで見られるように、原木などを水面に浮かべて保管します。保管する場所の周辺には堤防などで防護されており、照明装置が必要です。
消費者から寄託を受けた家財道具や衣類などの非商品を保管します。防火、防水、防湿、照明などの基準を満たす必要があります。更に国土交通大臣から優良トランクルームの認定を受けることができます。
※ 尚、倉庫の種類により、必要な設備の基準が変わります。
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