倉庫業者(倉庫業登録者)の倉庫部分について、事業所税が減免される場合があります。実際のところ、事業所総床面積が1000uを超え30000u未満の場合は、倉庫の床面積分について全額減免となるケースがあります。
<例> | 本社事務所の床面積 800u 倉庫の床面積 1200u |
○ | 通常の事業所税(資産割のみ)は (800u+1200u) × 600円 = 1,200,000円 |
○ | 倉庫業者の事業所税(資産割のみ)は 800u × 600円 = 480,000円 |
倉庫の床面積1200uについては特例および減免により税額は無いので、
720,000円が減税された。
ただし、期日内に減免申請が提出されていることが条件になります。期日を過ぎてからの減免申請は一切受け付けられません。減免申請の期日は事業年度終了から2ケ月以内(個人の場合は、当該課税期間の翌年3月15日まで)です。期日内厳守です。
事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする『資産割』と従業者の給与総額を対象とする『従業者割』とに分かれます。『資産割』と『従業者割』により、納める要件が変わります。
@ 資産割 | 23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 |
A 従業者割 | 23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人 |
対象エリアが決まっており、東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。詳しくは、各税事務所等でご確認ください。
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