倉庫業を登録する際、事前に確認しておく重要なポイントがあります。
下記については十分にご注意ください。
倉庫業を営む倉庫の立地には法律上の制限があります。 | |
取扱う品目によって倉庫の施設設備基準が異なります。 | |
自社のものを置くためだけでは倉庫業者とは認められません。 | |
申請者などが欠格事由に該当していないこと。 | |
倉庫毎に倉庫管理主任者を設置しなければなりません。 |
倉庫業登録フルサポートパック
400,000円〜(税別)
この金額で行政庁に対する事前確認から、登録申請書の作成、登録完了までのお手伝いを致します。
※ 倉庫の規模等により変動いたします。
※ 別途、登録免許税(9万円)などの実費が必要になります。
お客様に代わって行政庁への事前確認などの対応を致します。 | |
面倒な書類の収集や申請書に添付する図面の手配・作成を致します。 | |
随時進捗状況をご報告致します。 | |
お客様の負担を軽減します。 | |
業務着手前に見積金額をご提示致します。 |
営業倉庫の施設設備基準は、他人の貴重な物品を預かるという観点から、建築基準法や消防法等の基準に比べて、特に高いものになっています。
外壁や床の強度、防水や防湿の性能、遮熱や耐火の性能、防火区画や防犯措置などは国土交通大臣が「倉庫業法施行規則等運用方針」にて詳細に基準を定めています。
詳しくは こちら「 施設設備基準 」 から
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お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。