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柔道整復業務について


業務範囲

  • 施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
  • 施術所では、外傷による怪我(捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折)を治癒させる施術を行うことができる。
  • 外傷による怪我であっても、施術できるものは新鮮なもの(急性、亜急性)であり、陳旧性の外傷は保険による施術はできないと、厚生労働省通知がある。
  • 脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。医師は、できれば外科医・もしくは整形外科医が好ましいと、厚生労働省通知がある。
  • 業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
  • 柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
  • 日本では、医師、歯科医師法の規定により、医師、歯科医師以外の者が業とて医行為を行ってはならない。但し、柔道整復師法に規定のある業務範囲(外傷による怪我全般・・・但し非開放性のみ)で医業の一部を行なえる。また、柔道整復師は骨折と脱臼のみ、医師の同意を受けるなど法律が定める条件の下でのみ行える。


    • 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである。
    • 「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。