|
はじめて受診される方へ |
保険証をお持ちください
はじめて受診されるときは、必ず保険証をお持ちください。保険証をお持ちいただかないと、自費での診療になりますので、ご注意ください。
いつ、どこで、何をして、どの部位を、傷めたのかメモなどをしてお持ち下さい。
例えば
週末にゴルフに行き、スイングしたさい、腰を捻り腰に痛みを感じた。
→保険可
月曜日、学校のグランドでサッカープレイ中に、足を捻り、転倒した。転倒したさいに手をついて手首を傷めた。
→保険可
昨夜仕事帰りに、赤信号で停車していたら、後から追突されて、腰と頸を痛めた
→保険可
1週間前に料理のさい、包丁で硬いものを切ったとき、誤った手首を捻り、それから手首が痛くなった。
→保険可
いつからは判らないが、肩がなんとなく凝る、時々痛いことがある
→保険不可
今朝から頭が痛く脳外科に行ったら、肩こりだと言われた。保険がきいて安く施術してくれると噂を聞いて来院した
→保険不可
膝が痛いことがあり、漫然と整形外科に通っているが、はっきりしない。いつから痛いのかもはっきりしない。
→保険不可
仕事で疲労が溜まり、最近腰がだるい。
→保険不可
整骨院(接骨)での施術には、健康保険(療養費)や自賠責保険、労災保険が適用されますが、 適用される範囲は 柔道整復師の認可業務である外傷による打撲・捻挫・挫傷
のほかに亜急性疾患および骨折・脱臼の病院搬送までの応急処置のみです。
※最近、交通事故で対応する保険会社の担当者が、接骨・整骨院では交通事故の施術はできないとか、医師の同意が必要とか、急性期、亜急性期だから接骨・整骨院に受診するななどと、嘘を平気で被害者の方に言っているようであるが、鵜呑みしないで下さい。保険会社の担当者は、加害者側の担当者で、被害者側の担当者ではありません。事故で被害を負われた方が、なぜ加害者側の言いなりになっているのか?。被害者の方は、交通事故に詳しい法律家などに相談し、自身の権利を主張して、決して泣き寝入りしないようにして下さい。
慢性腰痛、肩こりなどに対する施術は健康保険適用外となります。
慢性的な痛みを主症とする、腰痛、頸腕症候群(肩こり含む)、神経痛、リウマチ、五十肩、頸椎捻挫後遺症等は鍼灸施術の保険適用疾患です。
鍼灸施術の保険手続きはこちらを参照下さい。
※保険適用外疾患の方は自由診療となります。
|
|
予約なしでも施術できます
受診いただく皆さまの待ち時間をなるべく短くするため、予約も受け付けております。
予約なしでの来院も受け付けております。 すでに他の医療機関を受診されている方は、その医療機関の紹介状をお持ちいただくとスムーズに診療できます。
|
|
尾道市の施術助成券をお持ちの方はご持参下さい。
尾道市では、福祉政策として、保険外施術の助成券を発行しております。対象者は、高齢者及び障害者となっております。当院では助成券取扱指定施術所になっておりますので、お持ちの方はご持参下さい。
対象者の方で、尾道敬老及び障害者保険外施術助成券をお持ちでない方は、尾道市役所にお問い合わせ下さい。
|
|
|