「賃貸住宅管理業者登録規程」が平成23年9月30日に告示されました。平成23年12月1日施行されます。
この規程のポイントは、やはり第16条の「賃貸住宅管理業者は賃貸住宅管理業務処理準則を遵守しなければならない」という義務条項、第11条の不適切な業者への「業務改善に関する勧告等」、第12条の「登録の抹消」などが挙げられます。
賃貸住宅管理業者登録規程
国土交通省告示第998号 賃貸住宅管理業者登録規程を次のように定める。
平成23年9月30日
(目的)
第1条 この規程は、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定めることにより、その業務の
適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「管理事務」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅
の管理に関する事務又は賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に関する事務(賃貸人として行う事務を含む。)であって、基幹事務のうち少なくとも一の事務を含むものをいう。
2 この規程において「基幹事務」とは、家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る
事務又は賃貸借契約の終了に係る事務をいう。
3 この規程において「賃貸住宅管理業」とは、管理事務を業として行うものをいう。
4 この規程において「賃貸住宅管理業者」とは、次条第1項の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む
者をいう。
(登録)
第3条 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、この規程の定めるところにより、国土交通省に備える
賃貸住宅管理業者登録簿に登録を受けることができる。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き賃貸住宅管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けるこ
とができる。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請
に対する登録の実施又は登録をしないことの決定がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその登録の実施又は登録をしないことの決定がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次
に掲げる事項を記載した別記様式第1号による登録申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名
三 個人である場合においては、その者及び使用人の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 他に事業を行っているときは、その事業の種類
六 次に掲げる免許又は登録を受けている場合は、当該免許又は登録の番号
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許
ロ マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第44
条第1項
の登録
2 前項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30
日前までの間に登録申請書を提出するものとする。
3 第1項の登録申請書には、次に掲げる書類(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物
取引業者が登録を申請する場合は、第1号及び第8号に掲げる書面、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者が登録を申請する場合は、第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる書面)を添付するものとする。ただし、第4号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、 その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
一 第6条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用する
ことができる書面の写し
三 個人である場合においては、その者に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用するこ
とができる書面の写し
四 登録を受けようとする者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一
の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「登録申請者」という。)が、第6条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
五 登録申請者が民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項及び第2
項の規定により第6条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
六 法人である場合においては、登記事項証明書
七 事務所を使用する権原に関する書面
八 直前の事業年度の業務及び財産の状況に関する書面
(登録の実施)
第5条 国土交通大臣は、前条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録をしな
い場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を賃貸住宅管理業者登録簿に記載して、その登録をするものとする。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知するも
のとする。
(登録をしない場合)
第6条 国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当す
るとき、又は登録申請者若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは有用な事実の記載が欠けているときは、その登録をしないこととする。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第12条第4号又は第6号から第8号までの規定により登録を抹消され、その抹消の日から2年
を経過しない者
三 賃貸住宅管理業者で法人であるものが第12条第4号又は第6号から第8号までの規定により、
登録を抹消された場合において、その抹消の日前60日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者でその抹消の日から2年を経過しないもの
四 登録の申請前2年以内に賃貸住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
を経過しない者
七 宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律若しくは暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力
団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれ
かに該当するもの
十 法人でその役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録をしないときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を
申請者に通知するものとする。
(標識の掲示)
第7条 賃貸住宅管理業は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に別記様式第2号による標識を掲
げるものとする。
2 第3条第1項の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類する標識を掲げてはならない
。
(業務及び財産の分別管理等の状況の報告)
第8条 賃貸住宅管理業は、毎事業年度の終了後3月以内に、その業務及び財産の分別管理等の
状況を別記様式第3号により、国土交通大臣に報告するものとする。
(変更の届出)
第9条 賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30
日以内に、別記様式第4号により、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を賃貸住宅管理
業者登録簿に登録するものとする。
第10条 賃貸住宅管理業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定
める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、別記様式第5号により、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。
一 賃貸住宅管理業者である個人が死亡した場合 相続人
二 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
四 賃貸住宅管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
清算人
(業務改善に関する勧告等)
第11条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該賃貸
住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
一 この規程に違反したとき。
二 業務に関し賃借人等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
三 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
四 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
五 前四号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するために必要な限度において、賃貸
管理業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による指導、助言又は勧告した場合には、その旨を公表すること
ができる。
(登録の抹消等)
第12条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第
1項の登録を抹消するものとする。
一 第10条の規定による届出があったとき。
二 前号の届出がなくて第10条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
三 登録の有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかったとき。
四 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
五 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
六 正当な理由がなくて第8条の規定による報告又は第9条第1項の規定による届出を怠ったとき。
七 第8条の規定による報告に記載すべき重要な事項について虚偽の記載があることが判明したと
き。
八 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による勧告に従わな
かったとき。
九 賃貸住宅管理業者から、別記様式第6号により、登録の抹消の申請があった場合において、そ
の申請を相当と認めるとき。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合について準用する。
(所在不明者等の登録の抹消)
第13条 国土交通大臣は、その登録を受けた賃貸住宅管理業者の事務所の所在地又は当該賃貸住
宅管理業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該賃貸住宅管理業者から申出がないときは、当該賃貸住宅管理業者の登録を抹消することができる。
(登録の抹消の公告)
第14条 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が第12条第1項第4号から8号までの各号のいずれか
に該当したことにより、その登録を抹消したときは、その旨を公告するものとする。
(登録簿等の閲覧)
第15条 国土交通大臣は、第5条の賃貸住宅管理業者登録簿及び第8条の報告に係る書面又はこ
れらの写しを一般の閲覧に供するものとする。
(業務処理準則)
第16条 賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣が定める賃貸住宅管理業務処理準則を遵守しなけれ
ばならない。
(権限の委任)
第17条 この規程に規定する国土交通大臣の権限(前条に規定する権限を除く。)は、賃貸住宅管理
業者又は第3条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第11条に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2 第11条に掲げる権限で賃貸住宅管理業者の支店又は従たる事務所に関するものについては、
前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店又は従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
附 則
この告示は、平成23年12月1日から施行する。