TOPページ>賃貸住宅管理業者登録TOP>登録制度の概要
<賃貸住宅管理業者登録規程第1条(目的)>
本制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としています。
本登録制度は、登録を受けた賃貸住宅管理業者が行う業務について一定のルールを定めて、その業務の適正な運営を確保するとともに借主及び貸主双方の利益の保護を図ることを目的としています。この登録制度は義務ではないのですが、より多くの業者が登録事業者となり普及していくことで、消費者が適正な管理業務を行う管理会社や賃貸住宅物件を選択することが可能となり、管理ルールの普及とともにトラブルを防ぐことが期待されます。
(1) | 賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。 |
(2) | 賃貸住宅管理業者は「賃貸住宅管理業務処理準則」を遵守しなければなりません。 |
≪賃貸住宅管理業務処理準則≫とは・・・ 〓管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルールです〓 |
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(3) | 賃貸住宅管理業者が「賃貸住宅管理業務処理準則」に違反した場合などは、勧告や 登録抹消等の対象になります。 |
(4) | 国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供します。 |
登録事業者名を公表することで、消費者(借主)は、登録事業者の情報を把握し、物件選択の判断材料として活用されることが期待できます。
管理業務のルールが普及し、適切に管理が行われ、安心して住むことのできる賃貸住宅を選択できることが期待されます。
管理事務」とは、@賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の管理に関する事務又はA賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に関する事務であって、基幹事務のうち少なくとも一の事務を含むものをいう。
@ = 受託管理 A = サブリース
「基幹事務」とは、@家賃、敷金等の受領に係る事務、A賃貸借契約の更新に係る事務又はB賃貸借契約の終了に係る事務をいう。
「賃貸住宅管理業」とは、管理事務を業として行うものいう。
「賃貸住宅管理業者」とは、登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者をいう。
■ 詳しくはこちら → <賃貸住宅管理業者登録規程>