〓 相続人を特定するために 〓
相続手続きにおいて、初期段階でとても重要な作業に戸籍等の収集があります。戸籍等を収集し相続人を特定する作業です。第三者(他人)が見ても亡くなった方(以下「被相続人」という。)の法定相続人が誰であるかを判断するための公的な証明書となります。
1. 出生から死亡までの戸籍等
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集めます。
なかなか理解しがたい部分かもしれませんが、簡単に述べると被相続人の配偶者や子どもの有無を確認します。独身だったのか、または何時結婚して何時子どもが生まれたのか、子どもは何人いるのか、もっと言えば離婚歴は、前妻との間に子どもは、認知した子どもはいないのか?などあらゆる可能性をはっきりさせるために出生から死亡までの戸籍の履歴を集める必要があるのです。
ポイントは第三者いわゆる他人が見ても判断できる公的な証明書にしなければならないということです。なぜなら相続に伴う各種名義変更(不動産や預貯金の解約、その他)の手続きはそのほとんどが書面審査にて行われるからです。
もっと具体的に知りたい方は → 「10分で判る相続手続き」 をご覧ください。
≪ 戸籍等の種類 ≫
戸籍と一口で言ってもいくつか種類があり、それらを総称して戸籍等と言っています。
2.被相続人の最後の住所
被相続人の最後の住所を証明書するために住民票を取得します。被相続人と同じ世帯で住民票に残っている方がいる場合は住民票、被相続人の死亡により住民票に残る方が誰もいなくなった場合は除票を取得します。また各市区町村によっては死亡した方の除票のみ発行をする場合もあります。
≪「最後の住所」でよくある問題 ≫
被相続人の「最後の住所」に係ることで以下のような問題が多々起こります。
1. | 被相続人が所有する不動産の登記簿に記載されている住所が「最後の住所」と異なる場合、登記簿の住所と「最後の住所」のつながり(住所移転)を証明する必要があります。その他の名義変更においても同様なことがおこります。 |
2. | 上記の場合は、住民票又は除票には一つ前の住所の情報が記載されています。住所Aから住所Bへ引っ越したのち住所Bで被相続人が亡くなった場合、住所Bの住民票又は除票には、いつ住所Aから転居したかの情報が記載されています。それで住所移転の証明になればいいのですが、住所AからB・C・Dと住所移転し住所Dで被相続人が亡くなった場合、遡って住所A(不動産謄本記載の住所)に住んでいたことを証明するのが困難になる場合があります。なぜなら除票の保存期間は、除票となったときから5年と定められているからです。 |
3. | 2の場合には戸籍の付票を取得したり、どうしても証明ができない場合は不在籍証明書及び不在住証明書を取得します。 |
3.法定相続人の戸籍・住民票
法定の相続人が現存していること及び現在の住所を証明するために戸籍及び住民票を集めます。この公的証明書は戸籍抄本又は相続人のみの情報を記載した住民票で差支えありません。被相続人に関する公的書面の利用目的と多少異なります。相続人については出生からの証明は必要ありません。なぜなら被相続人との関係は現在の戸籍で充分に確認できるからです。よって現在生存していること及び住所が判ればそれで要件を満たします。
もっと具体的に知りたい方は → 「10分で判る相続手続き」 をご覧ください。
4.戸籍等の申請
相続に関する戸籍等は、本籍地又は住所地の市区町村の役所に申請します。住所地に関する書面は直接窓口へ、遠方の場合は郵送にて申請することができます。
申請者は、亡くなった方の法定相続人になります。法定相続人からの委任状を持参すればその他の方で申請は可能です。
郵送で申請する場合は、管轄市区町村のホームページから申請書をダウンロードし、以下の書類を同封の上、郵送して申請を行います。詳細は、ホームページ又は直性窓口にお問い合わせ下さい。
1. 申請書
2. 法定相続人と判る戸籍等のコピー
3. 身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・その他)
4. 小為替(公的書面手数料分)
5. 返信用封筒
※ | 小為替は郵便局にて購入することができます。1枚につき郵便局手数料が100円掛かります。戸籍謄本1通の場合は450円の小為替1枚を550円で買い求めます。 |
※ | 返信封筒は自分宛の宛名を記載し切手を貼って下さい。 |
時間のない方、手続きが面倒な方、早急に法定相続人を特定したい方は
当事務所にご連絡下さい
相続が特定できたら 「相続関係説明図」 を作成します。
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