!!使用楽譜と許諾について!!
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[D]指定された楽器以外の楽器で演奏する(編曲扱い)
および,未出版の編曲譜を使用する
---> 日本音楽著作権協会「JASRAC」 の
作品データベース検索サービス「J-WID」で
演奏する曲 と 作曲者 で検索する。
(x) 作曲者名が表記されている行の
「管理状況」>「信託状況」
に「消滅」と表記されている・・・著作権消滅
--->編曲許諾は必要ありません。
[例]C.サン=サーンス 組曲「動物の謝肉祭」より"象"
(y) 上記(x)以外の場合・・・著作権消滅ではない場合
---> 著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から
編曲許諾書または楽器変更許諾(書式自由)を
発行してもらい,参加申込書に同封してください。
編曲許諾書または楽器変更許諾書がない場合は,
その楽譜を演奏すること,またはその楽器で演奏すること
ができません。
〜同一性保持権(20条),上演権・演奏権(22条),
翻訳権・翻案権等(27条)に基づく〜
●作曲者や出版社から編曲許諾を得ることで,
編曲された楽譜を使用して編曲された楽曲を演奏することができます
[作曲者や出版社]--------------------------------------->[演奏者]
同一性保持権,演奏権,翻案権
●作曲者や出版社から楽器変更許諾を得ることで,
楽器を変更して楽曲を演奏することができます
[作曲者や出版社]--------------------------------------->[演奏者]
同一性保持権,演奏権,翻案権
[例]P.スパーク 「イナのための歌」
【楽器変更許諾・これまでの事例】
※また,(x),(y)のどちらの場合でも,未出版の編曲譜を使用する場合,
著作権者(編曲者など)からの演奏許諾が必要になります。
〜二次的著作物の利用に関する権利(28条),公表権(18条),
上演権・演奏権(22条),譲渡権(26条の2),
貸与権(26条の3)に基づく〜
●編曲者から演奏許諾を得ることで,
編曲された楽曲を演奏することができます
[編曲者]--------------------------------------->[演奏者]
二次的著作物の利用に関する権利
(公表権,演奏権)
【注意】演奏者本人や顧問の先生が編曲する場合でも,
演奏許諾書は必要です。
(参考資料)演奏許諾書のひな形
●編曲者から楽譜を購入またはレンタルすることで,
編曲された楽譜を使用して演奏することができます
[編曲者]--------------------------------------->[演奏者]
二次的著作物の利用に関する権利
(譲渡権または貸与権)
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