!!使用楽譜と許諾について!!
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[C]未出版の楽譜を使用する
---> 著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から演奏許諾書(書式自由)
を発行してもらい,参加申込書に同封してください。
演奏許諾がない場合は,その楽曲を演奏することができません。
〜公表権(18条),上演権・演奏権(22条),
譲渡権(26条の2),貸与権(26条の3)に基づく 〜
●作曲者から演奏許諾を得ることで,
その楽曲を演奏することができます
[作曲者]--------------------------->[演奏者]
公表権,演奏権
●作曲者から楽譜を購入またはレンタルすることで,
その楽譜を使用して演奏することができます
[作曲者]--------------------------->[演奏者]
譲渡権または貸与権
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