公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会 東北支部

Japan Band Directors Association TOHOKU


!!使用楽譜と許諾について!!

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 [C]未出版の楽譜を使用する
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--> 著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から演奏許諾書(書式自由)
     を発行してもらい,参加申込書に同封してください。
     演奏許諾がない場合は,その楽曲を演奏することができません。
     〜公表権(18条),上演権・演奏権(22条),
      譲渡権(26条の2),貸与権(26条の3)に基づく 〜

    ●作曲者から演奏許諾を得ることで,
     その楽曲を演奏することができます
    [作曲者]--------------------------->[演奏者]
          公表権,演奏権

    ●作曲者から楽譜を購入またはレンタルすることで,
     その楽譜を使用して演奏することができます
    [作曲者]--------------------------->[演奏者]
          譲渡権または貸与権

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