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レジオネラに関する指針は、

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
(2003年7月25日厚生労働省告示第264号)

公衆浴場における水質基準等に関する指針
(2003年2月14日厚生労働省健康局長通知第0214004号)

公衆浴場等における衛生管理要領
(2003年2月14日厚生労働省健康局長通知第0214004号)

などで告示されています。
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
(2003年7月25日厚生労働省告示第264号)抜粋

第1 レジオネラ症の発生を防止する対策の基本的考え方

  1 レジオネラ属菌が繁殖しやすい状況をできるだけなくし、これを含むエアロゾルの飛散を抑制する措置を講ずることである。

   ・公衆浴場

   ・宿泊施設

   ・旅客船舶等の施設

   ・医療施設、社会福祉施設等の入浴設備、空気調和設備の冷却塔及び給湯設備

  2 1.微生物の繁殖及び生物膜等の生成の抑制

     2.設備内に定着する生物膜等の除去

    3.エアロゾルの飛散の抑制

第2  入浴設備における衛生上の措置

  1 入浴設備における衛生上の措置に関する基本的考え方

    ろ過器及び浴槽水が循環する配管内等に付着する生物膜の生成を抑制し、その除去を行うことが必要である。

  2 構造設備上の措置

   1 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器に入る直前に設置し、ろ過器内の生物膜の生成を抑制すること。

   2 これを六十度以上に保つ能力を有する加熱装置を設置するなど、槽内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにすること。

   3 回収槽は、入浴によって生じた老廃物又は汚れを多く含んだ水を貯留しているため、壁面等に生物膜が定着しやすく、レジオネラ属菌が繁殖しやすい状況にあることから、回収槽の水を浴用に供することは避けること。やむを得ず供する場合は、消毒及び清掃が容易に行えるように、回収槽を設置すること。

   4 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等のエアロゾルを発生させる設備を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。

   5 浴槽に補給する湯水の注入口は、当該湯水が給湯又は給水の配管に逆流しないよう、浴槽水が循環する配管に接続しないこと。

   6 ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、当該浴槽水の誤飲の防止又はエアロゾルの発生の抑制を図るため、当該水を浴槽の底部に近い部分から供給すること。

   7 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を用いないこと。

  3 維持管理上の措置

    維持管理上の措置として、次に掲げる措置を講ずることが必要である。

   1 浴槽水は、少なくとも一年に一回以上、水質検査を行い、レジオネラ属菌に汚染されていないか否かを確認すること。ただし、循環型浴槽など浴槽水がレジオネラ属菌に汚染される可能性が高い場合には、検査の頻度を高めること。

   2 浴槽水は、毎日、完全に換えることが原則である。困難な場合でも最低一週間に一回以上完全に換えること。その際、換水のみでは十分ではなく、ろ過器や配管内等に付着する生物膜を除去しない限り、レジオネラ属菌による浴槽水の汚染を防止できないことに留意すること。

   3 ろ過器内は、湯水の流速が遅くなり、最も生物膜や汚れ等が付着しやすい場所であるため、一週間に一回以上、ろ過器内に付着する生物膜等を逆洗浄等で物理的に十分排出すること。併せて、ろ過器及び浴槽水が循環している配管内に付着する生物膜等を適切な消毒方法で除去すること。また、ろ過器の前に設置する集毛器は、毎日清掃すること。

   4 回収槽の水をやむを得ず浴用に供する場合は、回収槽の壁面等の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽内の水を消毒すること。

   5 浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、濃度は頻繁に測定して記録し、通常一リットルにつき〇・二から〇・四ミリグラム程度に保ち、かつ、最大で一リットルにつき一・〇ミリグラムを超えないように努める。なお、ろ過器を設置している浴槽では、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入又は投入し、ろ過器内の生物膜の生成を抑制すること。

   6 貯湯槽は、湯温を六十度以上に保つなど貯湯槽内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにすること。また、定期的に貯湯槽内の生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

   7 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等エアロゾルを発生させる設備を設置している場合は、毎日、完全に換えることなく使用している浴槽水を使用しないこと。

   8 公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう、脱衣室等の入浴者の見やすい場所において、浴槽に入る前には身体を洗うこと等の注意を喚起すること。

 第3 空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置

 1 空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置に関する基本的考え方
    スケール及びスライムの生成を抑制し、除去を行うことが重要である。

 2 構造設備上の措置
    エアロゾルの飛散をできるだけ抑制すること。

 3 維持管理上の措置
    冷却塔の使用開始時及び使用期間中は一月以内ごとに一回、定期的に冷却塔及び冷却水の汚れの状況を点検し、必要に応じ、冷却搭の清掃及び換水等を実施するとともに、一年に一回以上、清掃及び完全換水を実施すること。また、必要に応じ、殺菌剤等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。

 第4 給湯設備における衛生上の措置

 1 給湯設備における衛生上の措置に関する基本的考え方
    給湯設備においては、湯温の制御が最も重要である。

 2 構造設備上の措置
    貯湯槽内の湯温が六十度以上、末端の給湯栓でも五十五度以上となるような加熱装置を備えることが必要である。

 3 維持管理上の措置
    貯湯槽等に滞留している湯水を定期的に排水するとともに、一年に一回以上、貯湯槽等の清掃を実施すること。
原文(厚生労働省告示第264号)こちら
公衆浴場における水質基準等に関する指針
(2003年2月14日厚生労働省健康局長通知第0214004号)(抜粋)

1.原湯、原水の水質基準
色 度 5度以下
濁 度 2度以下
pH 5.8〜8.6
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下
大腸菌群 50mL中に検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10CFU/100mL未満)

2.浴槽水の水質基準
濁 度 5度以下
過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下
大腸菌群 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10CFU/100mL未満)

3.検査頻度
毎日完全に換水している浴槽水 年1回以上
連日使用している浴槽水 年2回以上
連日使用している浴槽水(塩素消毒以外 年4回以上
※検査結果は検査の日から3年間保管
 
原文(厚生労働省告示第0214004号)こちら
公衆浴場等における衛生管理要領
(2003年2月14日厚生労働省健康局長通知第0214004号)(抜粋)

1.施設設備

・ ろ過器を設置する場合には、以下の構造設備上の措置を講じること

 1) ろ過装置は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗などの適切な方法でろ過装置
   内のごみ、汚泥などを排出することができる構造である。

 2) ろ過器の前に集毛器を設ける。

 3) ろ過された湯水は浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、循環水の誤飲またはエアロゾルの
   発生を防止する。


・ 原水または原湯の注入口は、循環配管に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。

・ 浴槽に気泡発生装置などを設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

・ 露天風呂の湯が、配管などを通じて内湯に混じることのない構造であること。

・ 水道水以外の水を原水、原湯として使用する場合は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に
 適合していることを確認したものであること。



2.衛生管理

・ 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、充分にろ過した湯水または原湯を供給することにより溢水させ、清
  浄に保つこと。

・ 浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、通常0.2〜0.4mg/L程度、最大1.0mg/Lを超えないよう努めること。

・ 浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、測定結果は検査の日から3年間保管すること。

・ 循環式浴槽の浴槽水を消毒する塩素系薬剤は、ろ過装置の直前に投入すること。

・ 消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

・ オーバーフロー回収槽の水を浴用に供しないこと。やむを得ず使用する場合には、回収槽の壁面の清掃およ
  び消毒を頻繁に行うとともに、回収槽の水を消毒すること。

・ 浴槽に気泡発生装置などを設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないこと。

・ 打たせ湯およびシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。

・ 貯湯槽の温度を、通常の使用状態において60℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても55℃以上に
 保つようにすること。ただし、これが難しい場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の
 消毒を行うこと。

・ 1週間に1回以上、ろ過装置を充分に逆洗するとともに、ろ過装置および循環配管について、適切な消毒
 方法で生物膜を除去すること。

・ 集毛器は毎日洗浄すること。
 
原文(厚生労働省告示第0214004号)こちら
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