平成十五年に導入された支援費制度の問題点を解決し、利用できるサービスの充実と推進のために、「障害者自立支援法」が制定されました。
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、必要なサービスを利用できるよう、仕組みを一元化し、施設・事業を再編する。
市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する。
サービスを利用する人々も、利用量と所得に応じた負担をする。国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保しサービスを計画的に充実させる。
就労支援を抜本的に強化する。
支給決定の仕組みを透明化、明確化する。
一、自立支援給付
1、介護給付
居宅介護・重度訪問介護・行動援護(外出など)・重度障害者等包括支援・児童デイサービス・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援・共同生活介護
2、訓練等給付
自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・生活共同援助
3、自立支援医療給付
4、補装具給付
二、地域生活支援事業
相談支援・コミニュケーション支援・日常生活用具の給付又は貸与・移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・居住支援・その他の日常生活又は社会生活支援