相続税
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相続法
相続分
- 配偶者は常に相続人になる
- ①子供1/2②親1/3③兄弟1/4
- 長男の嫁、再婚相手の子、内縁の配偶者は相続権なし
- 養子は養親、実親双方の相続権あり
- 寄与分は相続人のみにある
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遺言書
- 公正証書遺言は年8万件/120万人死亡中
- 相続人が配偶者のみのときには兄弟が相続人になるので遺言書が必要
- 長男の嫁が義理の親の介護をするときは養子縁組しないと相続できない
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不動産の処分時期
- 親が老人ホームに入るときには家の譲渡を居住用として譲渡する
- 居住用不動産として譲渡すれば譲渡益から3000万円控除ができる
- 居住の用に供さなくなってから3年目の12月31日まで適用がある
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相続税の基本
- 課税財産から3000万円+600万円×法定相続人数の基礎控除を引く
- 課税財産は相続時に被相続人が有していた財産
- 配偶者は法定相続分の1/2または1億6000万円まで税の軽減あり
- 240㎡までの居住用宅地は80%まで評価減できる
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相続税の節税法
- 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与は2000万円まで非課税
- この制度は3年内の贈与財産の相続税加算はされない
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