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遺産の再分割による更生の請求:申告した相続税にかかる同族株式の評価の誤りに気が付き、遺産分割をやり直して更生の請求をした。更生の請求の期間内であること、税務調査による指摘によらず自主的に気がついて請求をしたことから認められた。遺産の再分割により株式の配分が無効とされる以上、課税の根拠となる相続財産である株式の取得を欠くこととなるから、その錯誤による無効は国税通則法23条1項1号にいう当該申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定にしたがっていなかったこととの事由に該当する(東京地裁平成21年2月27日判決)

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