FAQ

Q.就労移行支援を利用できる人は?

A.一般就労を希望される、65歳未満の障がいのある方。障がい者手帳をお持ちでない方でも医師の診断書や自治体の判断によって、ご利用いただくことが可能です。

 

Q.就業継続支援A型を利用対象者は?

A.雇用契約を結び、継続的に就労することが可能な65歳未満の障がいのある方がご利用いただけます。

 

Q.利用料など料金は発生するのでしょうか。

A.就労移行支援事業所の料金について ほとんどの方は月額負担0円になりますが前年度の収入により、自己負担が発生する場合がございます。
現在、9割以上の方が自己負担なくご利用頂いております。


生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得者 市町村民税非課税世帯 0円


一般1 市民税課税世帯 9300円 (所得割16万円未満)


※入所施設利用者(20歳以上) グループホーム・ケアホーム 利用者を除きます。


一般2 上記以外 37200円 (注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万以下の世帯が対象になります。 収入の世帯が対象となります。


(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

※交通費・昼食代は自己負担です。


※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。