一般社団法人の設立は、おおむね株式会社の設立に類似しています。2名以上の設立時社員が共同して定款を作成します。
定款には必要的記載事項である @目的 A名称 B主たる事務所の所在地 C設立時の社員の氏名又は名称及び住所 D社員の資格の得喪に関する規定 E公告方法 F事業年度 のほか、定款の定めがなければ、その効力を生じない事項(相対的記載事項)及びその他の事項で法人法に違反しない事項(任意的記載事項)を定めます。
作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。一般社団法人は主たる事務所を管轄する法務局に設立の登記によって成立します。
一般社団法人で採用することができる機関設計(計5つ)は次のとおりです。
1 | 社員総会 + 理事 |
2 | 社員総会 + 理事 + 監事 |
3 | 社員総会 + 理事 + 監事 + 会計監査人 |
4 | 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 |
5 | 社員総会 + 理事 + 理事会 + 監事 + 会計監査人 |
4・5の理事会設置一般社団法人では、理事を3人以上置く必要があります。
諸 費 用 |
<<最低限必要となる費用です>> |
電子定款認証 52,000円 | |
登録免許税 60,000円 |
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計 112,000円 |
そ の 他 |
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法人謄本1通 700円 | |
法人印鑑証明1通 500円 |
一般財団法人の設立には、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければなりません。定款には設立者が拠出する財産及びその価額を記載しなければなりません。また、必ず3人以上の評議員、評議員会、3人以上の理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
一般財団法人で採用することができる機関設計は次のとおりです。
1 | 評議員 + 評議員会 + 理事 + 理事会 + 監事 |
2 | 評議員 + 評議員会 + 理事 + 理事会 + 監事 + 会計監査人 |
定款には<必要的記載事項>として次の事項を定めなければなりません。
@ | 目的 |
A | 名称 |
B | 主たる事務所の所在地 |
C | 設立者の氏名又は名称及び住所 |
D | 設立者が拠出する財産及びその価額 |
E | 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項 |
F | 会計監査人設置一般財団法人であるときは設立時会計監査人の選任に関する事項 |
G | 評議員の選任及び解任の方法 (評議員は3人以上でなければならない) |
H | 公告方法 |
I | 事業年度 |
法人法の規定により定款の定めがなければその効力が生じない事項
@ | 会計監査人を置く旨の定め |
A | 評議員の任期の伸長に関する定め |
B | 理事・監事の任期短縮の定め |
C | 評議員会の決議事項に関する定め |
D | 理事会の決議の省略ができる旨の定め |
E | 評議員の報酬等の額に関する定め |
必要的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、法人法の規定に違反しないもの
例えば 評議員会の議長、定時評議員会の招集時期、理事の員数など
作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。一般財団法人は主たる事務所を管轄する法務局に設立の登記によって成立します。
諸 費 用 |
<<最低限必要となる費用です>> |
電子定款認証 52,000円 | |
登録免許税 60,000円 |
|
計 112,000円 |
そ の 他 |
|
法人謄本1通 700円 | |
法人印鑑証明1通 500円 |
その他、300万円以上の財産の拠出をしなければなりません。