コラム~平成31年相続法改正

所長のコラムです

平成31年7月から相続法が改正になりました。
大きな点は以下の3点です。
(1)配偶者への保護
(2)遺言利用の促進
(3)相続人間の実質公平を図るための見直し

1配偶者への保護
 配偶者居住権→配偶者居住権を確保し配偶者の相続分の割合を増加させることができます。

2遺言利用の促進
 自筆遺言証書はこれまですべてについてを自筆が必要でしたが、不動産の目録や通帳の写しなどを利用することができるようになりました。また法務局で遺言証書を保管する制度も作られました。

3被相続人間の実質公平を図る見直し
 相続発生後、遺産の一部が相続人により処分された場合、相続人全員の合意に基づき、処分された相続財産を遺産分割に取り込んだうえで分割を行うようにすることとなりました。

なお、法務局における遺言証書保管は令和2年7月からです。
また配偶者居住権の施行は令和2年4月からで、配偶者居住権は登記が必要です。

コラム一覧

ホームページ作り始めてます。

インターネットで事務所の情報を発信しようとホームページを作り始めました。ちまちまやってますのでまだまだですが、たまにのぞいてみてください。

2019年09月26日

相続放棄受理通知書

相続放棄にかかる登記の添付書類としては相続放棄受理証明書を添付することになりますが、相続放棄受理通知書でも可能です。登記研究808号

2019年10月02日

表現の不自由と世相

不自由展が2か月ぶりに再開しました。企画展よりも元慰安婦像を象徴する「平和の少女像」自体に話題が集まり企画展事態に対する賛否両論にまで発展するほど社会の耳目をあつめることになりました。あらためて「表現の自由と政治」の関係が人々に与えた影響が大きいかがよくわかる現象だなぁと感じました。人が何かを表現することはその信念や心情にもとづき自由に発言しそれを提供する場所があることは当然の権利であり、憲法で最大限保証されています。一方で歴史的にみると表現がプロパガンダに使われたりあるいは体制批判に使われたりとすることがあるなど、表現をすることが政治的に密接に関わることを思うと、問題化することも仕方のないことかもしれないなぁと思います。かくいう僕もどうしても世相に影響されて平和の少女像を見てしまっている面もありますが、もっと掘り下げて考えるときに作者がどのように考えて作品をとらえ出展したのか、直に作品をみることで感じるのかもしれませんが、名古屋まで行くチャンスがないので残念だなぁと思っています。表現の自由についてあらためて考えるいい機会になったなぁと思ったところです。

2019年10月09日

ラグビーワールドカップ2019

日本が大躍進の今回のワールドカップ、サッカーや野球のようなメジャーでなかったですが、今回で一気にメジャーになった印象があります。なんといっても日本の活躍がラグビー自体の人気をけん引。僕もこれまでラグビーを観ることはなかったのですが、大会が始まる前にTBSで放送されたドラマノーサイドゲームでラグビーに興味を持ちました。基本的なルールは知っていたのですが、戦術を知らなかったところドラマを通して興味を持てるようになり、今回の大会では、にわかラグビーファンになってます(笑)。ベスト8の日本、活躍を期待したいです。アイルランド戦、スコットランド戦、いずれもいい試合でした。それにしても日本は強いです。

2019年10月15日
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