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所長のコラムです
平成31年7月から相続法が改正になりました。
大きな点は以下の3点です。
(1)配偶者への保護
(2)遺言利用の促進
(3)相続人間の実質公平を図るための見直し
1配偶者への保護
配偶者居住権→配偶者居住権を確保し配偶者の相続分の割合を増加させることができます。
2遺言利用の促進
自筆遺言証書はこれまですべてについてを自筆が必要でしたが、不動産の目録や通帳の写しなどを利用することができるようになりました。また法務局で遺言証書を保管する制度も作られました。
3被相続人間の実質公平を図る見直し
相続発生後、遺産の一部が相続人により処分された場合、相続人全員の合意に基づき、処分された相続財産を遺産分割に取り込んだうえで分割を行うようにすることとなりました。
なお、法務局における遺言証書保管は令和2年7月からです。
また配偶者居住権の施行は令和2年4月からで、配偶者居住権は登記が必要です。