介護報酬改定と特定処遇改善加算について

 本日より、消費税率の引上げに伴う介護報酬改定と新たな加算(訪問介護のみ介護職員等特定事業所加算)を算定いたします。
 介護職員等特定処遇改善加算とは、政府が「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善(賃金改善)を進める」趣旨で、新たに創った加算制度です。
 具体的には、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が有り、当事業所(みどりの里ケアセンター)では、
  ①介護福祉士の配置要件~特定事業所加算(Ⅱ)を算定
  ②現行加算要件~現行加算(Ⅰ)を算定
  ③職場環境等要件~処遇改善の内容を周知していること
  ④見える化要件~特定加算に基づく取組について公表していること
の全ての基準を満たしているため「介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)」の算定が認められました。
<加算率>
 ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)6.3%
 ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)4.2%

※実際の介護報酬総額は、次のような計算になります。
 実際の介護報酬総単位数×{1+サービス別加算率(Ⅰ)(1単位未満の端数四捨五入)}×1単位の単価(10.21円)
 (算定結果については1円未満の端数切り捨てになります。)

実際の費用等に関しては、当ホームペーッジの「ご利用料金について」を参照してください。

2019年10月01日