公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会 東北支部

Japan Band Directors Association TOHOKU


!!使用楽譜と許諾について!!

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 [E]絶版などの理由でコピーした楽譜を使用したい
   --->著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜した場合,
     複製権の侵害(21条)にあたります。
     著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜しないでください。

     ≪参考≫ 楽譜コピー問題協議会(CARS)
            

      日本音楽著作権協会「JASRAC」
     作品データベース検索サービス「J-WID」で
     演奏する曲作曲者 で検索する。
     

   (s) 作曲者名が表記されている行の
    「管理状況」>「信託状況」 に 「消滅
    と表記されている・・・著作権消滅
    つまり,楽譜をコピーや写譜して使用できます。

   (t) 著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜して使用したい
     日本楽譜出版協会 のWEB > 「よくあるご質問」 をお読みいただき,
     然るべき手続きをしてください。
     または,日本複製権センター へお問い合わせください。
     〜複製権(21条)に基づく〜

   (u) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,
     演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない
     著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から複製許諾書(書式自由)
     を発行してもらい,参加申込書に同封してください。
     複製許諾がない場合は,その楽譜を演奏することができません。
     〜複製権(21条)に基づく〜

    ●作曲者や出版社から複製許諾を得ることで,
     その楽譜をコピーすることができます
    [作曲者や出版社]--------->[演奏者]
             複製権

     または,未出版の楽譜として手続きを行ってください[C]

   (v) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,
     演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない
     著作権者が誰か分かっているが,どこにいるか分からない
     文化庁のWEB >「政策について」>「著作権」
     > 「著作権制度に関する情報」
     > 「著作権者不明等の場合の裁定制度」 をお読みいただき,
     然るべき手続きをしてください。

     〜著作権者不明の場合の裁定制度(67条,70条)に基づく〜

【注意】「絶版」の理由が著作権者の意思による場合は,
    その楽譜を使用して不特定多数の公衆の前で演奏することは
    できません。

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