!!使用楽譜と許諾について!!
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[E]絶版などの理由でコピーした楽譜を使用したい
--->著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜した場合,
複製権の侵害(21条)にあたります。
著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜しないでください。
≪参考≫ 楽譜コピー問題協議会(CARS)
日本音楽著作権協会「JASRAC」 の
作品データベース検索サービス「J-WID」で
演奏する曲 と 作曲者 で検索する。
(s) 作曲者名が表記されている行の
「管理状況」>「信託状況」 に 「消滅」
と表記されている・・・著作権消滅
つまり,楽譜をコピーや写譜して使用できます。
(t) 著作権消滅ではない楽曲の楽譜をコピーや写譜して使用したい
日本楽譜出版協会 のWEB > 「よくあるご質問」 をお読みいただき,
然るべき手続きをしてください。
または,日本複製権センター へお問い合わせください。
〜複製権(21条)に基づく〜
(u) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,
演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない
著作権者(作曲者や楽譜出版社など)から複製許諾書(書式自由)
を発行してもらい,参加申込書に同封してください。
複製許諾がない場合は,その楽譜を演奏することができません。
〜複製権(21条)に基づく〜
●作曲者や出版社から複製許諾を得ることで,
その楽譜をコピーすることができます
[作曲者や出版社]--------->[演奏者]
複製権
または,未出版の楽譜として手続きを行ってください[C]。
(v) 作曲者の著作権が消滅していないことがわかっているが,
演奏する楽曲 や 作曲者 が「J-WID」に登録されていない
著作権者が誰か分かっているが,どこにいるか分からない等
文化庁のWEB >「政策について」>「著作権」
> 「著作権制度に関する情報」
> 「著作権者不明等の場合の裁定制度」 をお読みいただき,
然るべき手続きをしてください。
〜著作権者不明の場合の裁定制度(67条,70条)に基づく〜
【注意】「絶版」の理由が著作権者の意思による場合は,
その楽譜を使用して不特定多数の公衆の前で演奏することは
できません。
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