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遺言・相続・遺産整理
1.相続が発生した場合
遺言者の有無確認
遺言書あり @自筆証書→家庭裁判所に対し検認手続き必要
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本必要です。
A公正証書
→遺言所どおり遺産を相続人(又は受遺者)は、所定の手続きにて
受けることが出来る。
遺言書ない 遺産分割協議が必要
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が必要です。
2.遺言書がない場合の相続手続き(実は圧倒的にこの場合が多い)
@まず、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を入手します。
A法定相続人が確定したら、遺産分割協議を進めます。
Bその場合の遺産分割協議書作成は行政書士等の専門家に依頼したほうが無難です。
Cこの協議書に基き、金融商品(預貯金、証券類等)、不動産等の相続人に対する引渡し手続き申請
を行います。行政書士等の専門職に依頼するか、申請者本人でも出来ます。
簡単に述べると以上のようですが、戸籍謄本を取り寄せるのも、大変煩雑です。申請者本人申請する場合でも、当職は相続関連を総合的にサポートいたし、分かりやすく書面作成のお手伝いをいたします。
齊藤行政書士事務所
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TEL 011−642−2188
FAX 011−642−2188