池田明聰公認会計士事務所
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 ・相続に関する業務
   
  当事務所々長は、札幌家庭裁判所の調停委員を歴任し数多くの相続案件を経験しております。
  また、当事務所は、相続の経験豊かな弁護士事務所とも提携しておりますので、安心して相続
  についてご相談いただけるものと思います。
  相続・贈与に関するご相談は、011-232-1555 までお問い合わせください。
   
   
  相続税の申告が必要な方
   
  (1)相続又は遺贈により財産を取得した方
      相続又は遺贈により財産を取得した方で、その被相続人から相続又は遺贈により財産を
      取得したすべての人に係る相続税の課税価格の合計額が、その遺産に係る基礎控除額
       ( 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 ) を超える場合は、相続税の申告書を
      提出しなければなりません。
   
  (2)遺産の分与を受けた方
      相続人がいないため家庭裁判所から遺産の分与を受けた方で、その取得財産の課税価
      格が基礎控除額 (3,000万円 )を超える場合は、相続税の申告書を提出しなければなり
      ません。
   
  (3)申告書の提出義務者が死亡した場合
      相続税の申告書を提出しなければならない方が、提出期限前にその申告書を提出しな
      いで死亡した場合は、その相続人はその死亡した方に代わって申告書を提出しなけれ
      ばなりません。
   
   
   
 相続のスケジュール
   
   
  
   
 ※1 相続の放棄…借入金などの負債の額が、明らかに財産より多い場合などに有効です。
   
  限定承認…相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を
          弁済すべきことを了解して相続を承認することを言います。これは、財産や
          債務の額が不確定な場合や、相続開始時にたまたま財産の評価額が下
          がっていて、今後上昇が見込める場合などに有効です。
   
 ※2 所得税の準確定申告…例えば、所得税の確定申告が必要なA氏が確定申告しないで
                 亡くなった場合、A氏の相続人がA氏に代わって所得税の確定
                 申告をする必要があります。
   
   
   
 法定相続人とは
   
  第1順位…子及び代襲者(孫など)
  第2順位…直系尊属(父母や祖父母など)
  第3順位…兄弟姉妹またはその代襲者(甥、姪)
   
  なお、配偶者は、上記の第1〜第3順位の人と常に同順位で相続人になります。
  養子や認知した非嫡出子も、実子と同順位で相続人になります。
  また、相続開始時点でまだ生まれていない胎児も相続人になります。
   
   
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