池田明聰公認会計士事務所
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 ・会社設立、開業支援業務
 
  当事務所では、昭和から令和の現在にいたるまで数多くの設立案件を担当し設立・開業に関する
  ノウハウを蓄積しておりますので、会社設立手続きや個人開業手続きはもちろん、設立の際の
  資本金の額や従業員の給料といった具体的なご相談にも対応いたします。
  会社設立や個人事業の開業に関するご相談は、011-232-1555 までお問い合わせください。
   
   
 会社を作るメリット
   
1. 個人事業では認められない費用も、会社では経費にできます
  例えば、生命保険について、個人事業では保険料を必要経費に算入することができませんが、
  一方、会社は保険料の一部または全額を必要経費に算入することができます。
2. 事業主や家族に給料を支払うことで、結果的に税金が安くなります
  これは、会社の場合、役員報酬と会社の利益の合計額が1,600万円以下の場合、役員報酬を支払
  うことで、給与所得控除により大きな節税効果を得ることができます。また、個人事業でも会社
  でも、事業主の家族に対する給料を必要経費に算入することができますが、所得税(個人事業)
  よりも法人税(会社)の方が実効税率が低く、会社の方が税金が安くなります。
3. 事業主や家族も、社会保険に加入することができます
  これは、個人事業の場合、事業主は社会保険に加入できませんが、一方、会社の場合、事業主も
  社会保険に加入することができます。つまり、個人事業の場合、従業員だけが厚生年金(国民年
  金よりも支給額が多い)に加入する一方で、事業主は国民年金に加入することになり、事業主は
  従業員よりも将来受け取る年金が不利になってしまいますが、一方、会社の場合、事業主も厚生
    年金を受給できます。
   
4. 事業主は、会社に対して出資額の範囲内でしか責任を負わないため、個人資産を守ることができます
    これは、個人事業の場合、事業で失敗すると事業主個人の財産から借金の返済に充てなければな
    りませんが、一方、会社の場合、代表取締役は保証人にならない限り、個人で会社の借金を返済
    する義務はありません。
   
5. 会社にすると社会的信用がつきます
    これは、個人事業の場合、店舗や事務所の所在地は登記する必要がありませんが、一方、会社の
    場合、本店所在地・設立・目的・資本金・役員などの重要事項は登記簿謄本で確認することがで
    きるためです。社会的信用がつけば、会社の業績や資金調達、人材確保などの面で有利となり
    ます。
   
6. 事業年度などを自由に設定できます
    これは、個人事業の場合、会計期間は暦年となりますが、一方、会社の場合、会計期間を自由に
    決めることができるので、繁忙期を避けた決算時期にすることができます。例えば、1年の売上
    が12月に集中している会社ならば、比較的暇な7月を決算月にしてゆっくり決算対策を講じる
    ことができます。
   
   
   
 会社を作るデメリット
   
1. 会社の場合、運営コストが高くなります
     これは、個人事業の場合、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署へ提出するのみですが、
    一方、会社をつくるには登録免許税などの費用だけでも最低20万円はかかります。また、設
  立後も複雑な税務申告書を作成しなければならないので、会計事務所への報酬が発生します。
  この他にも会社の大枠の変更の都度、登記費用が発生します。
2. 事業主は、事業でもうけたお金を自由に使うことができません
  これは、個人事業の場合、事業主は事業でもうけたお金を自由に使うことができます。一方、会
  社の場合、事業主は会社から給料や配当の形で自分の取り分を獲得することになりますが、もう
  かっているからといって自由に給料をアップしたり赤字の会社から配当することは法律上できま
  せん。
3. 会社の場合、登記や税務申告などの手続が面倒です
    次の記載をご覧下さい。
   
   
   
 会社設立の流れ
   
  会社を設立するには、3ヶ月強の期間を要します。
  会社設立の流れは以下のとおりです。
   
1. 定款を作成し、以下の事項を記載します。
   (1)商号
   (2)目的
   (3)本店所在地
   (4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低限
   (5)発起人の氏名または名称と住所
   (6)発行可能株式総数
   
2. 公証人役場で定款の認証を受けます。
   
3. 出資金を払い込みます。出資金は、発起人の銀行口座に払い込めば、銀行の証明書は不要です。
   
4. 設立時の役員を選任します。
   
5. 株式の引き受けや資本金の払い込みについて、調査報告書を法務局に提出します。
   
6. 調査完了後2週間以内に法務局で登記の申請を行います。このとき、会社の代表印も法務局に届け
  出ます。
   
7. 登記の完了により、会社設立の効力が発生します。いよいよ経営者として第一歩を踏み出すことに
  なります。
   
8. 設立の登記が完了したら、法務局ですぐに登記事項証明書と印鑑証明書を取得します。銀行口座の
  開設や税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所などに提出しなければならないので、予め必要
  部数を確認した上で、新規契約に備えて2〜3部多めに取得することをおすすめします。
   
   
   
 会社設立後の流れ
 
1. 銀行口座の開設
   必要な書類 
    ・登記事項証明書
    ・定款
    ・銀行用の印鑑
    ・会社の印鑑証明書
    ・会社の代表印
    ・代表取締役の身分証明書 
                      など
   
2. 各種書類の届出 
  
書類等の名称 提出先 提出期限
 1.法人設立届出書  税務署  設立2ヶ月以内
 2.給与支払事務所等の開設届出書  税務署  開設1ヶ月以内
 3.源泉所得税の納期の特例の申請書  税務署  2.と同時
 4.青色申告の承認申請書  税務署  設立3ヶ月以内
 または設立1期目の事業年度終了の
 日のいずれか早い日まで
 5.事業開始等申告書  地方自治体  設立1ヶ月以内
 6.健康保険厚生年金保険、新規適用届  年金事務所  設立5日以内
 7.労働保険関係成立届  労働基準監督署  従業員を雇った日から10日以内
 8.労働保険概算保険料申告書  労働基準監督署  7.と同時
 9.雇用保険適用事業所設置届  ハローワーク  従業員を雇った日から10日以内
   
   
   
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