行政事務サポートセンターでは、「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要な方(法人・個人)に、電話または面談及び店舗内調査を行い申請書・図面等の作成、必要書類の取揃え、申請代行のお手伝いを致します。
深夜(午前0時〜日出まで)にお酒を提供する飲食店は店舗を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」の手続きが必要となります。スナック・居酒屋・やき鳥屋・大衆割烹などお酒の提供を主に行うお店が該当します。レストラン・すし屋・そば屋・ラーメン屋など食事の提供をメインとするお店は該当しません。
この届出が受理されるとお酒の提供における営業時間の制限がなくなります。
「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」は深夜酒類の提供を開始する日の10日前までに提出しなければなりません。言い換えると届出が受理されてから10日間は深夜酒類の提供はできないということになります。
最近、この届出について警察署(東京都内)では、通常の提出書面に加え、お客への接客行為はしない旨の誓約書を求めています。それは接客行為の有無(グレーゾーン)により2号営業許可(社交飲食店)を廃業し、深夜酒類提供飲食店届出を行って営業時間の延長を計るお店が増えているという現状にあるようです。
どこまでが接客行為でどこまでが接客行為ではないのか、判断は難しいです。基本的にお店の方が隣に座る行為は接客行為です。カラオケのデュエットに応じる行為も接客行為と言われています。スナックやカフェバーの営業ではグレーな行為が多々あるようです。
住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)は原則営業禁止です。それ以外の用途地域では営業が可能です。
ただし、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)は営業禁止地域から除外されます。
(地域により異なる可能性がありますので、店舗所在する地域の警察署へ事前に確認する必要があります。)
・ 客室の床面積が9.5u以上であること。ただし1室の場合は床面積の制限はありません。
・ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
・ 照度が20ルクス以上あること。
・ 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること。
・ ダンスをする踊り場がないこと。