≪ 風俗営業第2号営業許可(クラブ・キャバクラ)について ≫
お店をオープンするには、物件を選ぶところから始まり、賃貸借契約、内装工事、イス・テーブル・什器その他設備の設置、保健所の営業許可、警察への風営法許可など、順序より行わなければなりません。これらの順序を間違えたり、許可の基準に合わない内装工事や設備を設置したりするとその修正に思わぬ時間や経費を掛けてしまうことになりかねません。
風俗営業許可申請(第2号営業)は、お店がある所轄警察署(生活安全課)に提出します。保健所の飲食店営業許可を受けていることが前提になります。飲食店営業許可証の写しを添付します。なるべく早い段階で保健所の営業許可を得ている必要があります。風俗営業許可は申請日から55日が東京都の標準処理期間となっています。物件の契約からお店オープンまでの期間を短縮することが初期投資額の圧縮につながります。
〓 重 要 〓
とても重要なことです。お店の場所を決める前にその物件の用途地域や周辺における保護対象施設の有無を正確に調査する必要があります。
お店(物件)の周辺に保護対象施設があるにもかかわらず、物件を契約し内装工事等を行ったのち風営法の許可基準を満たさないことが判明して大問題(金銭的な賠償・訴訟)に発展することがあります。
周辺に同じようなお店があるからといって現地周辺の調査を怠ると、新たに保護対象施設ができていて許可基準を満たさなくなっていたということもあり得ます。
風営法の許可申請において事前の現地周辺の調査はお店オープンの命綱です。
◇◆ 専門家に依頼するメリット ◆◇
1.お店オープンまでの最短期間を実現します。(店舗オープンまでのスケジューリング)
1.賃貸借契約締結の前に保護対象施設の調査を行います。
1.店舗内装工事に関するアドバイス(風営法の基準・規格)を行います。
1.保健所の飲食店営業許可申請の時期をタイムリーに行います。(期間短縮のカギ)
1.保健所営業許可申請から風俗営業許可申請までのスケジュールを一括管理します。