旭川公証人合同役場
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〒070-0036
旭川市6条通8丁目37-22 68ビル5階

TEL 0166-23-0098
FAX 0166-22-5553
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公証人と公証役場

公証人とは

 公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
 その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。
  平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。


公証役場とは

 公証役場は、全国で約300か所あります。
 各地にあります個々の公証役場は、次のボタンをクリックすると表示されます。

      日公連の WebSite へ  




旭川公証人合同役場では次の業務を執り行っています。

公正証書の作成

 公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

 そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃、養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。

 また、事業用定期借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。


私署証書の認証

 私署証書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

 その結果,その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

 認証の対象は,次の書類です。
 株式会社、一般社団・財団法人等の定款のほか、契約書や委任状等の私人が作成した書類で、日本語・外国語いずれかで作成されていても認証の対象となります。
 また、認証の形式として通常の認証のほか、宣誓認証、謄本認証があります。

確定日付の付与

 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
 文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

電子公証

 インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。

 ・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
 ・日付情報の付与
 ・電磁的記録の保存
 ・同一の情報の提供
 ・情報の同一性に関する証明

 なお,公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
 当役場では小鹿 愼が指定公証人です。

 電子公証制度に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。

法務省の WebSite へ