!!著作権について!!
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ソロコンテスト出演にあたり,『著作権』についてお知りおきください。
著作者には,著作者の著作物に対して著作権という権利を有し,
その権利は「著作権法」という法律で守られています。
そのため,出演者の皆さんは,「著作権法」を遵守しなければなりません。
専門用語をソロコンテストに限定して,説明すると次のようになります。
著作者・・・「作曲者」のことです
著作物・・・演奏される「楽曲」,つまり音楽そのものを示すことと,
「楽譜」(編曲譜を含む)を示すことがあります。
著作権者・・著作権の権利を有している人「著作者」や法人のことです。
出版譜やレンタル譜の場合は「出版社」など,
未出版譜の場合は「作曲者」本人であることが,ほとんどです。
また,編曲譜(二次的著作物)には,編曲者の著作権が認めら
れているので,「編曲者」本人を示すこともあります。
著作権保護期間・・著作権の発生から消滅までの期間のことです。
この期間において著作権は保護されます。
作曲者の死後70年が原則ですが,戦時加算により,
死後70年以上の場合もあります。
著作権保護期間は,日本音楽著作権協会「JASRAC」 の
作品データベース検索サービス「J-WID」で
演奏する曲 と 作曲者 で検索すると調べることができます
著作権消滅・・・・著作権保護期間が終了した状態。
「パブリック ドメイン」,「PD」という表現もある
著作権は,細かく下記のように分類されています。
●著作者人格権・・・著作者の人格的利益を保護する権利 という表現もある
・公表権(18条)
・氏名表示権(19条)
・同一性保持権(20条)
●著作権(財産権)・・・著作物の利用を許諾したり禁止する権利,
著作財産権,狭義の著作権 という表現もある
・複製権(21条)
・上演権・演奏権(22条)
・上映権(22条の2)
・公衆送信権・伝達権(23条)
・口述権(24条)
・展示権(25条)
・頒布権(26条)
・譲渡権(26条の2)
・貸与権(26条の3)
・翻訳権・翻案権等(27条)
・二次的著作物の利用に関する権利(28条)
詳しくは,
文化庁のWEB>「著作権」や「著作権Q&A ~著作権なるほど質問箱~」,
著作権情報センターのWEB>「著作権Q&A」
等をご覧ください。
ソロコンテスト出演にあたり,特に以下の事項についてお知りおきください。
(1)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する
著作権(財産権)−『譲渡権』,
著作権(財産権)−『貸与権』
・・・出演者が負担します(楽譜の購入費・レンタル費)
(2)著作権者(作曲者や楽譜出版社,編曲者など)に対する
著作権(財産権)−『上演権・演奏権』
・・・[ア]JASRAC管理下の楽曲を演奏する場合,
JBA東北支部が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(著作権使用料)
を負担します
[イ]JASRAC以外の音楽著作権管理団体・企業管理下の
楽曲を演奏する場合,
出演者が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(著作権使用料)
を負担します
[ウ]未出版の楽曲やダウンロード販売の楽曲(出版済み
の楽譜のダウンロード販売を除く)などJASRACに
登録されていない楽曲を演奏する場合,
著作権者(作曲者や編曲者)から演奏許諾を取得し,
出演者が出演者の演奏に対する
著作物(音楽)の使用料(演奏許諾料)
を負担します
(3)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『録音権・録画権』
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可なく,
勝手に録音・録画することはできません
(4)出演者・伴奏者に対する 著作隣接権−実演家の権利−『送信可能化権』
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します
ソロコンテスト本番の演奏を主催者の許可なく,
勝手に YouTube や X(旧Twitter) 等の動画投稿サイトや
SNS等にアップロードして公開することはできません
※出演者・伴奏者の 肖像権
・・・主催者である JBA東北支部 に帰属します
ソロコンテスト本番中の人物を主催者の許可なく,
勝手に撮影・録画することはできません
特に(1),(2)[ウ](該当する場合)について,正式な手続きを行ってから,参加申込みをしてください。
!!使用楽譜と許諾について!!
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