農地売買あれこれ
農地の売買にはいろいろな制約・手続きがある
売買手続期間あれこれ
許可書がないと、ほとんど動けないので日程計画に注意が必要
第3条申請は、1ヶ月以内に裁定。
第5条申請は、農振解除に最低45日。それから、農業委員会で審議されるまでの日数と、県に送付してから県農業会議の直近の開催日までの日数が加算される
登記手続あれこれ
思わぬ出費に注意が必要
第3条申請の土地は、許可書が出たら売買契約、所有権移転登記をする。
第5条申請の土地は、許可書が出たら売買契約をし、家の建築が終わったら土地の所有権移転登記と地目の変更登記そして家の所有権確認登記を同時にする。
当該土地を第3条と第5条に分けて申請する場合、最初から分筆された土地であれば問題ないが、1筆の土地を分けて申請する場合は、事前に分筆しておかなければならない。
その場合測量が必要で、経費をどちらが負担するか調整が必要。分筆でなくても田舎の土地の場合、境界線が測量によってはっきりしている例は極めて少ないので、後々のトラブルを避けるためにも測量したほうが良い。
土地の形状が四辺形で無い場合は、測量杭の数が多くなり、思わぬ出費となる場合があるので注意。
土地の所有権移転登記には所有者の権利書が必要だが、先祖代々受け継がれてきた土地のため、相続登記はされているものの肝心の権利書を紛失している場合があるので、事前に確認が必要。
もし権利書が無い場合は、別途相続者本人であることを証明する書類が必要。