農地売買あれこれ

農地の売買にはいろいろな制約・手続きがある

  1. 農地法第3条の規定により、新規就農の場合の農地取得面積は農業経営面積で50a以上となっている。(北海道を除く。栗原市花山地区は構造改革特区により10a以上)したがって、一部を宅地にする場合は、その面積の上乗せが必要。

    花山地区の構造改革特区(自然まるごと共生特区)の詳細については、栗原市花山総合支所市民生活課総務係(0228-56-2112)にお問い合わせ下さい。

  2. 農地の所有者と売買の交渉が成立したら、農地を農地として使用する場合は農地法第3条の、農地の全部あるいは一部を宅地にする場合は同法第5条の規定により、当該自治体の農業委員会に売買及び宅地転用許可申請書を提出する。

  3. 申請書は、毎月開催される農業委員会総会で審議され、第3条申請は当該委員会で許可される。
    第5条申請は、農業委員会で審議後意見書を付けて県に送付され、県知事の許可が必要。ただし、第5条申請の場合は、当該農地が農振地域に指定されていないことが条件なので、指定地域の場合は別途解除手続きが必要で、県に送付する前に当該自治体の農業振興地域整備計画のうち宅地転用部分の農地利用計画の変更のため、農業振興地域の整備に関する法律第11条第1項第3号の規定により、変更内容の30日間の縦覧を受けなければならない。
    さらに、縦覧期間満了の日の翌日から起算して、15日以内に当該農地の所有者あるいは利害関係者から変更案に対する異議が無い場合、県に送付となる。

  4. ちなみに、農地法第3条及び第5条申請に必要な添付書類は別添のとおり。(花山の例)    第3条申請  第5条申請

売買手続期間あれこれ

許可書がないと、ほとんど動けないので日程計画に注意が必要

  1. 第3条申請は、1ヶ月以内に裁定。

  2. 第5条申請は、農振解除に最低45日。それから、農業委員会で審議されるまでの日数と、県に送付してから県農業会議の直近の開催日までの日数が加算される

登記手続あれこれ

思わぬ出費に注意が必要

  1. 第3条申請の土地は、許可書が出たら売買契約、所有権移転登記をする。

  2. 第5条申請の土地は、許可書が出たら売買契約をし、家の建築が終わったら土地の所有権移転登記と地目の変更登記そして家の所有権確認登記を同時にする。

  3. 当該土地を第3条と第5条に分けて申請する場合、最初から分筆された土地であれば問題ないが、1筆の土地を分けて申請する場合は、事前に分筆しておかなければならない。

  4. その場合測量が必要で、経費をどちらが負担するか調整が必要。分筆でなくても田舎の土地の場合、境界線が測量によってはっきりしている例は極めて少ないので、後々のトラブルを避けるためにも測量したほうが良い。

  5. 土地の形状が四辺形で無い場合は、測量杭の数が多くなり、思わぬ出費となる場合があるので注意。

  6. 土地の所有権移転登記には所有者の権利書が必要だが、先祖代々受け継がれてきた土地のため、相続登記はされているものの肝心の権利書を紛失している場合があるので、事前に確認が必要。
    もし権利書が無い場合は、別途相続者本人であることを証明する書類が必要。


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