大分県俳句連盟

 連盟規約

                                            
    大 分 県 俳 句 連 盟 規 約


                                      昭和46年10月1日制定
                                      平成16年5月21日一部改訂
                                      平成20年4月4日一部改定

            第 1 章   総         則

 ( 名 称 )
 第 1条 この会は、大分県俳句連盟という。

 ( 事務所 )
 第 2条 この会は、事務所を会長が指定した所在地に置く。

 ( 支 部 )
 第 3条 この会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 

            第 2 章  目 的 お よ び 事 業

 ( 目 的 )
 第 4条 この会は、有季定型俳句の普及向上につとめ、もって詩情豊かな人材の
  育成に寄与することを目的とする。

 ( 事 業 )
 第 5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1)俳句大会、講演会、研修会等の開催
 (2)会員句集(「一人二句集」等)の発行
 (3)会報および俳句文芸に関する刊行物等の発行
 (4)関係文化団体との連絡・提携
 (5)この他前条の目的を達成するために必要な事業
 2 事業は、別に定める運営要領により遂行する。

 
            第 3 章  会         員
 
 ( 種 別 )
 第 6条 この会の会員は、大分県に在住または在住したことのある個人および
  大分県に所在する団体で、次のとおりとする。
 (1)正 会 員 この会の目的に賛同して入会した個人
 (2)賛助会員 この会の事業を援助する個人または団体
 (3)名誉会員 この会の振興に格別の功績のあった個人または団体

 (入 会 )
 第 7条 会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出した者とする。
  ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもっ
 て会員となるものとする。

 ( 入会金および会費 )
 第 8条 この会の入会金は、徴しないものとする。
 2 この会の会費は次のとおりとする。
 (1)正 会 員 年   額 一口 1,000円
 (2)賛助会員 個人年額 一口 3,000円
           団体年額 一口 5,000円
 3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
 4 既に納めた会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 ( 資格の喪失 )
 第 9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 (1)会費を納めなかった個人または団体
 (2)死亡し、もしくは失踪宣告を受けた者

  
           第 4 章  役員、幹事および職員

 ( 役 員 )
 第10条 この会には、次の役員をおく。
 (1)理事20名以上30名以内(うち会長1名、副会長3名以内、常任理事4名以内)
 (2)監事2名または3名

 ( 役員の選任 )
 第11条 役員は、原則として各地区俳句会の代表者の中から代議員会でこれを選
   任する。
 2 監事は、会員の中から代議員会でこれを選任する。
 3 会長、副会長、常任理事は理事の互選でこれを定める。

 ( 理事の職務 )
 第12条 会長は、この会の業務を総理し、この今を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あ
  らかじめ会長が指名した順序で、その職務を代理し、またはその職務を行なう。
 3 常任理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決に基づいた主要会務に従
  事する。
 4 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、代議員会の権限に
  属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

 ( 監事の職務 )
 第13条 監事は、この会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行
  なう。
  (1) この会の財産の状況を監査すること
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること

 ( 役員の任期 )
 第14条 この会の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任
  期間とする。
 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行な
 う。

 ( 役員の定年 )
 第15条 役員が85歳に達したときはその資格を喪失する。
 2 会長は、前項の定めによらず定年を設けない。

 ( 幹  事 )
 第16条 幹事は、正会員のなかから、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
 2 幹事は、理事を補佐し、その業務の執行に協力する。

 ( 職  員 )
 第17条 この会の事務を処理するため、事務局長、会計、その他必要な職をおく。
 2 職員は、会長が任命する。
 3 職員は、会長の明を受けて、業務に従事する。

          第 5 章   名 誉 会 員

 ( 名誉会員 )
 第18条 この会に、名誉会員をおくことができる。
 2 名誉会員は、理事会の議決を経て推戴する。

     
          第 6 章   会     議

 ( 理事会の招集等 )
 第19条 会議は、理事会、常任理事会、総会またはこれに代わる代議員会とする。

 ( 理事会 )
 第20条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または、理事現在数の3分の1から
  会議の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に理事会を
  招集する。
 2 理事会は、理事(会長、副会長、常任理事、理事)および監事で構成する。
 3 理事会の議長は、会長とする。

 ( 理事会の定足数等 )
 第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、
  議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思
  を表示した者は、出席者とみなす。
 2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
  決するところによる。

 ( 常任理事会の招集 )
 第22条 この会の円滑な運営を図るため、会長が必要と認める緊急事項を審議す
  るため、常任理事会を招集する。
 2 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成する。
 3 常任理事会の議決は、後日開催される理事会でその追認を認めなければなら
  ない。

 ( 総会の招集 )
 第23条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2か月以内に会長が召集し、議長
  は会長とする。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が召集する。
 3 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付すべき事項、日時および
  場所を記載した書面をもって通知する。

 ( 総会の議決事項)
 第24条 総会は、次の事項を議決する。
  (1)事業計画および収支予算についての事項
  (2)事業報告および収支決算についての事項
  (3)財産目録および貸借対照表についての事項
  (4)この会の規約の変更についての事項
  (5)その他業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの

 ( 総会の定足数等 )
 第25条 総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事
  を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ
  意思を表示した者、および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者
  とみなす。
 2 総会の議事は、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、
  議長の決するところによる。

 ( 代議委員会の召集 )
 第26条 この会に、総会に代わる機関として代議委員会をおくことができる。
 2 代議委員会は、理事(会長、副会長、常任理事、理事)、監事、幹事をもって構
  成する。
 3 総会に代えて代議委員会を招集するときは、第23条、第24条、第25条の規
  定を準用する。この場合、「総会」は「代議委員会」に、「正会員現在数の3分の
  1以上」は「代議委員現在数の過半数」に、「正会員」は「代議員」に読みかえる
  こととする。

 
           第 7 章  資産および会計

 ( 資産の構成 )
 第27条 この会の資産は、次のとおりとする。
  (1)前年度繰越金
  (2)会費
  (3)資産から生ずる収入
  (4)事業に伴う収入
  (5)寄付金
  (6)その他の収入

 ( 資産の管理 )
 第28条 この会の資産は、会長が管理する。

 ( 経費の支弁 )
 第29条 この会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

 ( 会計年度 )
 第30条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 
            第 8 章  補    則

 ( 書類および帳簿の備付等 )
 第31条 この会の事務所に、次の書類および帳簿を備え付けなければならない。
   (1)規約
   (2)第5条第2項に定める運営要領
   (3)会員の名簿
   (4)役員および職員の名簿
   (5)財産目録
   (6)資産台帳および負債台帳
   (7)収入支出に関する帳簿および証拠書類
   (8)理事会および総会(代議委員会)の議事に関する書類
   (9)庶務日報
  (10)その他必要な書類および帳簿
 2 前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第6号、
  同第7号の帳簿および書類は10年以上、同項第9号の書類は3年以上保存しな
  ければならない。


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