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連盟規約 |
大 分 県 俳 句 連 盟 規 約
昭和46年10月1日制定
平成16年5月21日一部改訂
平成20年4月4日一部改定
| 第 1 章 総 則 |
( 名 称 ) 第 1条 この会は、大分県俳句連盟という。 ( 事務所 ) 第 2条 この会は、事務所を会長が指定した所在地に置く。 ( 支 部 ) 第 3条 この会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
| 第 2 章 目 的 お よ び 事 業 |
( 目 的 ) 第 4条 この会は、有季定型俳句の普及向上につとめ、もって詩情豊かな人材の 育成に寄与することを目的とする。 ( 事 業 ) 第 5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 (1)俳句大会、講演会、研修会等の開催 (2)会員句集(「一人二句集」等)の発行 (3)会報および俳句文芸に関する刊行物等の発行 (4)関係文化団体との連絡・提携 (5)この他前条の目的を達成するために必要な事業 2 事業は、別に定める運営要領により遂行する。 |
| 第 3 章 会 員 |
| ( 種 別 ) 第 6条 この会の会員は、大分県に在住または在住したことのある個人および 大分県に所在する団体で、次のとおりとする。 (1)正 会 員 この会の目的に賛同して入会した個人 (2)賛助会員 この会の事業を援助する個人または団体 (3)名誉会員 この会の振興に格別の功績のあった個人または団体 (入 会 ) 第 7条 会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出した者とする。 ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもっ て会員となるものとする。 ( 入会金および会費 ) 第 8条 この会の入会金は、徴しないものとする。 2 この会の会費は次のとおりとする。 (1)正 会 員 年 額 一口 1,000円 (2)賛助会員 個人年額 一口 3,000円 団体年額 一口 5,000円 3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。 4 既に納めた会費は、いかなる理由があっても返還しない。 ( 資格の喪失 ) 第 9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1)会費を納めなかった個人または団体 (2)死亡し、もしくは失踪宣告を受けた者 |
| 第 4 章 役員、幹事および職員 |
( 役 員 ) 第10条 この会には、次の役員をおく。 (1)理事20名以上30名以内(うち会長1名、副会長3名以内、常任理事4名以内) (2)監事2名または3名 ( 役員の選任 ) 第11条 役員は、原則として各地区俳句会の代表者の中から代議員会でこれを選 任する。 2 監事は、会員の中から代議員会でこれを選任する。 3 会長、副会長、常任理事は理事の互選でこれを定める。 ( 理事の職務 ) 第12条 会長は、この会の業務を総理し、この今を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あ らかじめ会長が指名した順序で、その職務を代理し、またはその職務を行なう。 3 常任理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決に基づいた主要会務に従 事する。 4 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、代議員会の権限に 属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 ( 監事の職務 ) 第13条 監事は、この会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行 なう。 (1) この会の財産の状況を監査すること (2) 理事の業務執行の状況を監査すること ( 役員の任期 ) 第14条 この会の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任 期間とする。 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行な う。 ( 役員の定年 ) 第15条 役員が85歳に達したときはその資格を喪失する。 2 会長は、前項の定めによらず定年を設けない。 ( 幹 事 ) 第16条 幹事は、正会員のなかから、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 2 幹事は、理事を補佐し、その業務の執行に協力する。 ( 職 員 ) 第17条 この会の事務を処理するため、事務局長、会計、その他必要な職をおく。 2 職員は、会長が任命する。 3 職員は、会長の明を受けて、業務に従事する。 |
| 第 5 章 名 誉 会 員 |
( 名誉会員 ) 第18条 この会に、名誉会員をおくことができる。 2 名誉会員は、理事会の議決を経て推戴する。 |
| 第 6 章 会 議 |
( 理事会の招集等 ) 第19条 会議は、理事会、常任理事会、総会またはこれに代わる代議員会とする。 ( 理事会 ) 第20条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または、理事現在数の3分の1から 会議の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に理事会を 招集する。 2 理事会は、理事(会長、副会長、常任理事、理事)および監事で構成する。 3 理事会の議長は、会長とする。 ( 理事会の定足数等 ) 第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、 議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思 を表示した者は、出席者とみなす。 2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 決するところによる。 ( 常任理事会の招集 ) 第22条 この会の円滑な運営を図るため、会長が必要と認める緊急事項を審議す るため、常任理事会を招集する。 2 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成する。 3 常任理事会の議決は、後日開催される理事会でその追認を認めなければなら ない。 ( 総会の招集 ) 第23条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2か月以内に会長が召集し、議長 は会長とする。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が召集する。 3 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付すべき事項、日時および 場所を記載した書面をもって通知する。 ( 総会の議決事項) 第24条 総会は、次の事項を議決する。 (1)事業計画および収支予算についての事項 (2)事業報告および収支決算についての事項 (3)財産目録および貸借対照表についての事項 (4)この会の規約の変更についての事項 (5)その他業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの ( 総会の定足数等 ) 第25条 総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事 を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ 意思を表示した者、および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者 とみなす。 2 総会の議事は、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。 ( 代議委員会の召集 ) 第26条 この会に、総会に代わる機関として代議委員会をおくことができる。 2 代議委員会は、理事(会長、副会長、常任理事、理事)、監事、幹事をもって構 成する。 3 総会に代えて代議委員会を招集するときは、第23条、第24条、第25条の規 定を準用する。この場合、「総会」は「代議委員会」に、「正会員現在数の3分の 1以上」は「代議委員現在数の過半数」に、「正会員」は「代議員」に読みかえる こととする。 |
| 第 7 章 資産および会計 |
( 資産の構成 ) 第27条 この会の資産は、次のとおりとする。 (1)前年度繰越金 (2)会費 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)寄付金 (6)その他の収入 ( 資産の管理 ) 第28条 この会の資産は、会長が管理する。 ( 経費の支弁 ) 第29条 この会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。 ( 会計年度 ) 第30条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| 第 8 章 補 則 |
( 書類および帳簿の備付等 ) 第31条 この会の事務所に、次の書類および帳簿を備え付けなければならない。 (1)規約 (2)第5条第2項に定める運営要領 (3)会員の名簿 (4)役員および職員の名簿 (5)財産目録 (6)資産台帳および負債台帳 (7)収入支出に関する帳簿および証拠書類 (8)理事会および総会(代議委員会)の議事に関する書類 (9)庶務日報 (10)その他必要な書類および帳簿 2 前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第6号、 同第7号の帳簿および書類は10年以上、同項第9号の書類は3年以上保存しな ければならない。 |