議会改革検討調査会




令和2年7月9日

 【調査・研究項目】
  〇議員の政治倫理の規定について
     ・規定するべき具体的な内容
     ・規定すれば、どのような形とするべきか(条例、憲章、要綱など)
  
所感
 条例を作ることは議員の仕事の一つであるが、条例を作ればその目的が達せられるものではない。6月議会の討論を聴いて(読んで)いただいた方にはご理解いただけると思うが、議員として、今できることをやらないで、倫理も条例もあったものではない。

 原付免許しかない者が、「高速道路を作りましょう」、「スピードウェイやサーキットを作りましょう」と言っているようなものだ。公務である委員会視察を実施しないことは、さっさと決めて、いわゆる議会(員)倫理条例制定に熱心になれる感覚が、私は理解できない。

 かつて、政務活動費の運用指針は議会の総意(決意)で決めたはずだが、今ではその解釈をめぐって会派が対立している。これでは、たとえ、議会(員)倫理条例を作っても、市民の望む「正しく働く議会」の構築に寄与しない。

 ここでも、倫理条例を作ることに熱心な議員が”善”で、これに慎重な議員は”悪”であるという評価は正しくないと申し上げる。市民の皆様には、誰が本当によく働いているのかを見極めていただきたい。