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HOME / Q&A
皆さまからよく寄せられる質問をQ&A形式で回答しております。
その他のお問い合わせにつきましては、こちらからお願いいたします。
Q1 まだ18歳の誕生日がきてませんが、普通車の入校はできますか?
Q2 まだ16歳の誕生日がきてませんが、普通二輪の入校はできますか?
Q3 ATとMTって何が違うのでしょうか?
Q4 第一段階、第二段階とはどういうことですか?
Q5 教習期限はあるのですか?
Q6 教習所を卒業したらすぐに免許ってもらえるんですか?
Q7 普通免許を持ってたのですが、免許証を更新したら、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)されているのはどうしてですか?
Q8 中型自動車とは何ですか?
Q9 平成19年6月2日の改正法施行後は、今までの普通免許を受けている者が運転できる自動車の範囲は変わりますか?
Q10 教習料金の支払いにカードは使えますか?
Q11 免許取得までの流れを教えてください。

Q1 まだ18歳の誕生日がきてませんが、普通車の入校はできますか?
A 入校は出来ます。ただし、卒業までの途中にある仮免試験を18歳にならないと、受験できません。当校に通える頻度にもよりますが、閑散期は誕生日の約2週間前、繁忙期で誕生日の約1ヶ月前のご入校をお勧めいたします
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Q2 まだ16歳の誕生日がきてませんが、普通二輪の入校はできますか?
A 入校は出来ます。ただし、16歳にならないと、免許試験を受けることが出来ません。当校に通える頻度にもよりますが、誕生日の約1ヶ月前のご入校をお勧めいたします。
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Q3 ATとMTって何が違うのでしょうか?
A AT車(オートマチック車)は、ギアチェンジなどの難しい操作は車が自動的に行ってくれますので、運転操作に自信の無い方にはこちらをお勧めします。MT車の免許を持っていれば、AT車も運転できます。また、AT車で免許を取得後に、MT車へ変更することも可能ですが、変更する場合は限定解除の審査を自動車教習所もしくは運転免許試験場で受けなければなりません。
通勤以外にも仕事でクルマを使う方はMT車で取得しておいた方がいいと思われます。
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Q4 第一段階、第二段階とはどういうことですか?
A 卒業までの教習内容が大きく二つに分かれています。その前半を第一段階、後半を第二段階と呼んでいます。普通免許の場合、第一段階では所内教習、第二段階では路上教習を行います。
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Q5 教習期限はあるのですか?
A 普通免許・大型免許・中型免許・自動二輪免許については、教習開始後9ヶ月間、その他の免許と限定解除は3ヶ月間になります。
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Q6 教習所を卒業したらすぐに免許ってもらえるんですか?
A 教習所では運転免許証の交付は行っておりません。教習所では、卒業検定合格時に卒業証明書を交付します。その卒業証明書を持って、現在住民票を登録されている都道府県にある運転免許試験場にて、学科試験を受けます。合格基準は、95問中90%以上です。適性試験(視力等の検査)合格後、運転免許証が交付されます。
すでに原付・小型特殊免許以外の運転免許をお持ちの方は、学科試験が免除されます。
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Q7 普通免許を持ってたのですが、免許証を更新したら、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)されているのはどうしてですか?
A 平成19年6月2日の法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。
「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです)。


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Q8 中型自動車とは何ですか?
A 中型自動車とは、大型自動車と普通自動車の中間に位置する自動車です。
平成19年6月2日の法律施行により、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。


法改正前 普通免許 大型免許
受験資格 18歳以上 20歳以上、経験2年以上
<特に大きな車両>21歳以上、経験3年以上
車両総重量 8トン未満 8トン以上
<特に大きな車両>11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上
<特に大きな車両>6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上
<特に大きな車両>30人以上
   
法改正後 普通免許 中型免許 大型免許
受験資格 18歳以上 20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11人以上
29人以下
30人以上

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Q9 平成19年6月2日の改正法施行後は、今までの普通免許を受けている者が運転できる自動車の範囲は変わりますか?
A 平成19年6月2日の改正法施行前に普通免許を受けている方については、既得権を保護し、運転することができる中型自動車が現行の普通自動車(車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の自動車をいいます)に相当するものに限定されている中型免許を受けているものとみなすこととされており、改正法が施行されても運転できる自動車の範囲に変更はありません。
 また、上記の方は、お持ちの運転免許証を取り換えるなどの手続をとる必要はなく、そのまま、改正法の施行前と同じ範囲の自動車を運転することができます。

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Q10 教習料金の支払いにカードは使えますか?
A はい、以下のクレジットカードがご利用頂けます。
        
※ その他、金利のお得なジャックス自動車教習ローンもあります
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Q11 免許取得までの流れを教えてください。
A 取得する免許によって異なります。こちらをご覧ください。その他、教習の流れについて不明な点は、当校までお問い合わせください。
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