労働安全法に基づく特別教育について

事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、伐木等の業務や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
事業者に代わって建災防栃木県支部が各種教育を実施していますので活用ください。

各教育の内容については特別教育の概要説明を参照ください
  

令和3年度 建災防栃木県支部の安全教育・講習日程

 令和3年度建災防栃木県支部の安全教育・講習会日程は
 下記ホームページにリンクしてください
  建災防栃木県支部ホームページ 
   
http://www.kensaibou-tochigi.jp/

◎各種講習会実施状況

職長安全衛生責任者教育

新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、 安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

職長・安全衛生責任者能力向上教育


令和3年5月28日 日光市豊岡公民館で職長・安全衛生責任者能向上向上教育を実施しました。受講者16名 グループで課題に対応します。

経営者講習会

令和2年9月3日
日光市落合公民館で経営者セミナーを実施しました。
柴田日光分会長挨拶長 
建災防栃木県支部橋詰事務局長から経営者としの安全管理に必要な知識の講話をいただきましたいただきました。
  

職長・安全衛生責任者教育

令和元年7月2日~3日 職長・安全衛生責任者教育を実施しました。

講習風景 
(日光市落合公民館)
              


   

刈り払い機取り扱い作業教育

刈り払い機取扱教育の実施状況。

実技指導前のミーティング
(日光市大谷川河川内)
実地指導
指導者による個別指導


  

伐木等業務特別教育実施状況

伐木作業(チェーンソー)特別教育の実施状況
初日は学科2日目は実技指導になります

ミーティング
伐木作業

玉切