◆傷病手当
病気やケガで働くことが出来なくなった場合、それが15日以上になると失業保険の基本手当は支給されませんが、かわりに同額の傷病手当が支給されます。もし30日以上かかる場合はハローワークへ連絡する必要があります。
◆再就職手当
所定給付日数の3分の1以上を残して就職した(安定した職業に就いた)場合、基本手当日額に支給残日数を乗じた額の30%が支給されます。しかしそれには要件があり、7日間の待機期間が終わっていて、さらに給付制限期間がある人(自己都合で辞めた人)は最初の1ヶ月間はハローワークか職業紹介事業者等の紹介で就職した場合に限ります。
◆就業手当
所定給付日数の3分の1以上を残して就労等した(安定した職業に就いたものではない)場合、各就業日は基本手当日額の30%が支給されます。この場合も離職前の事業主に雇用されたものではないなど、いくつかの要件があります。
◆常用就職支度手当
45歳以上の方や障害者などの就職が困難な方が、所定給付日数の3分の1未満または45日未満を残して再就職した場合に支給されます。離職先事業主が「再就職援助基本計画書」を管轄安定所に提出している場合に限るなどの要件があります。
◆教育訓練給付
お役立ち情報にも書いていますが、一定の条件を満たす者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、自分が教育訓練施設に支払った経費の20〜40%に相当する額がハローワークから支給されます。
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