失業中にもらえる主な手当についてまとめています。無駄なく賢く受給しましょう。

失業しても無駄なく楽しく!-小銭も稼ごう-

 

 

-失業中の手当について-

失業経験のない方のために、失業保険受給中にもらえる主な手当についてを簡単にまとめてみました。これは、失業保険の手続きに行くと必ずもらえる雇用保険のしおりに詳しく載っています。まずその前に、

 

失業保険の基本手当を受けることが出来るのは、

「就職しようとする意思と、いつでも就職する能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方」のみです。

そして次の方は基本手当を受けることが出来ません。

・病気やケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などですぐに働けない方

・退職してしばらく休養する、結婚して家事に専念する、学業に専念する、すでに就職が内定していて就職活動をしない、積極的な求職活動を行っていない方

・自営業(飲食店、小売店、損害保険代理店、業務請負など)をしている、家事、家業の手伝いをしており他に就職が出来ない方

・会社、団体等の役員に就任している方(就任予定や名義だけの場合も)

 

◆傷病手当

病気やケガで働くことが出来なくなった場合、それが15日以上になると失業保険の基本手当は支給されませんが、かわりに同額の傷病手当が支給されます。もし30日以上かかる場合はハローワークへ連絡する必要があります。

 

◆再就職手当

所定給付日数の3分の1以上を残して就職した(安定した職業に就いた)場合、基本手当日額に支給残日数を乗じた額の30%が支給されます。しかしそれには要件があり、7日間の待機期間が終わっていて、さらに給付制限期間がある人(自己都合で辞めた人)は最初の1ヶ月間はハローワークか職業紹介事業者等の紹介で就職した場合に限ります。

 

◆就業手当

所定給付日数の3分の1以上を残して就労等した(安定した職業に就いたものではない)場合、各就業日は基本手当日額の30%が支給されます。この場合も離職前の事業主に雇用されたものではないなど、いくつかの要件があります。

 

◆常用就職支度手当

45歳以上の方や障害者などの就職が困難な方が、所定給付日数の3分の1未満または45日未満を残して再就職した場合に支給されます。離職先事業主が「再就職援助基本計画書」を管轄安定所に提出している場合に限るなどの要件があります。

 

◆教育訓練給付

お役立ち情報にも書いていますが、一定の条件を満たす者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、自分が教育訓練施設に支払った経費の20〜40%に相当する額がハローワークから支給されます。

 




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