平成19年度
    東京選手権
     ベスト4!
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杉並文化クラブ/クラブ規定

(名称)
第1条 この会は杉並文化クラブと称します。

(目的)
第2条 この会は、ソフトテニスの技術向上、発展および会員の親睦を図ることを目的とする。

(構成)
第3条 この会は、役員会が認めた会員ならびに賛助会員で、会則を了承した会員でもって構成する。

(役員)
第4条(1)この会は次の役員を置く。
      会長 1名、副会長 若干名、幹事 男子 若干名、女子 若干名
    (2)会長の選出は会員の互選による。
    (3)会長以外の役員は会長が任命する。
    (4)役員の任期は1月1日より12月31日までの2ヵ年とし、再任を妨げないものとする。
    (5)顧問、名誉会長をおくことができる。

(会費)
第5条 入会金は5,000円、会費は年額10,000円とする。
 ただし、学生の入会金及び会費は半額とし賛助会員等は無料とする。

(事業)
第6条 この会は、第2条の目的を達成するために次の行事を行う。
 (1)各種大会への参加 (2)技術研修会の実施 (3)各種教室への協力 (4)その他この会の目的達成に必要な行事

(事務所)
第7条 この会の本部は会長宅に置く。

(会議)
第8条(1)毎年1回総会を開催する。
    (2)必要に応じ、役員会を開催する。

(会議の招集)
第9条 会議は会長が召集する。

(議決の方法)
第10条 総会の議決事項は会員の過半数の賛同で決定する。

(会計)
第11条(1)この会の運営費は会費と入会金で運営する。
     (2)この会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

(附則)
第12条(1)この規定の変更、改廃、その他の事項に関しては、その都度役員会の決議をもって行う。
     (2)この規定は昭和55年4月1日より発効する。

改定 一部改定 昭和56年6月2日
改定 一部改定 平成17年1月9日
改定 一部改定 平成23年1月8日