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ペットクラブ

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 当東白鬚第一マンションにおいても、最近住民同士によるペットトラブルの話が聞かれるようになってきました。このまま放置しておくと今後ますますペットによるトラブルが多くなると思います。そこで今回は管理組合と自治会が協力して、ペットクラブを創設する事になりました。そしてペットクラブの会則も、まだ(案)の段階ですが出来上がりました。
ただし、まだ当マンションの管理規約との整合性がまだできていません。もう少しお時間をいただいて近いうちに、ペットに関する監理規約の細則が提示できると思います。住民同士おたがいにルールとマナーを守る事によって、快適で安全な生活ができるようになりますので、是非ペットを飼っている方はペットクラブ発足後にペットクラブにご入会ください。なお会則にも書かれていますが、ペットクラブに未加入の方はペットを飼うことはできませんのでご注意ください。

(案)

ペットクラブ会則

 

(目的)

第1条       この会則は、東白鬚第一マンションで動物を飼育する者の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の居住者との間での動物飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、トラブルが発生した場合誠意をもってトラブルの解決を図ることを目的とする。

 

(加入義務)

第2条       動物を飼育している者はペットクラブに加入しなければならない。ただし、小鳥(10羽以内)、観賞用魚類のみを飼育している者はこの限りでない。

 

(会則等の遵守義務)

第3条       ペットクラブに加入した者(以下「会員」という。)はペット飼育細則及びこの会則を遵守しなければならない。

 

(役員)

第4条       ペットクラブに次の役員を置く

一、会長        1名

二、副会長      1名

三、理事      3名以内

四、顧問      若干名

2.理事はペットクラブ会員のうちから、総会で選任する。

3.会長、副会長は理事の互選により選任する。

 

(役員の任期)

第5条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を防げない。

2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.任期の満了又は辞任によって退任する役員は後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4.役員が動物の飼育を中止したときは、その任期満了までその地位を失なわない。

 

(役員の誠実義務)

第6条 役員は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

 

 

(役員の任務)

第7条   役員は、ペット飼育細則に基づき、下記の任務を行う。

(ア)  動物の飼育開始及び終了の届出書を理事長に取り次ぐこと

(イ)   動物の飼育開始者に飼育を明示するための標識を交付すること

(ウ)   ペットの最新の写真を定期的に収集し、保管すること

(エ)  動物の健康診断、予防注射、登録の結果を受理し、保管すること

(オ)  理事長からの資料請求に対し、遅滞なく応ずること

(カ)  住民からペットに関する苦情が出た場合、速やかに役員会を開き、必要に応じて当事者に警告等を行い、苦情の解決にあたるとともに、苦情に対する対応、解決についての結果を速やかに理事長に報告すること

(キ)  理事長から飼育を禁止された者をペットクラブから除名すること

(ク)   ペット飼育に関する情報交換、会員・マンション住人に対するペット飼育に関する啓発活動および会員相互の親睦を図ること

 

(会長)

第8条   会長は、ペットクラブを代表し、その業務を総括する。

 

(副会長)

第9条   副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

 

(理事)

第10条 理事は、役員会を構成し、役員会の定めるところに従い、ペットクラブの業務を行う。

 

(顧問)

第11条 顧問は、必要なときに理事が選任する。

 

(総会)

第12条 ペットクラブの総会は全会員で構成する。

2.総会は毎年1回管理組合の通常総会の以前に開催する、

3.会長は、必要と認める場合には、役員会の決議を経て、いつでも臨時総会を召集する事ができる。

4.総会の議長は会長が務める。

 

 

 

 

(議決権)

第13条 各会員の議決権は1名1議決権とする。

2.会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

3.会員が、代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その会員と同居する者、他の会員若しくはその会員と同居する者でなければならない。

 

(総会の会議及び議事)

第14条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上の会員が出席しなければならない。

2.総会の議事は出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

3.前項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

 

(総会の結果報告)

第15条 ペットクラブの総会が終了したときは、会長は遅滞なく理事長にその結果を報告しなければならない。

 

(役員会)

第16条 役員会は会長、副会長、及び理事をもって構成する。

2.役員会の議長は会長が務める。

 

(役員会の招集)

第17条 役員会は会長が招集する。

2.理事が3分の1以上の理事の同意を得て役員会の招集を請求した場合には、会長は速やかに役員会を招集しなければならない。

 

(役員会の会議及び議事)

第18条 役員会の会議は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席役員の過半数で決する。

 

(会費)

第19条 会員はペットクラブの運営に要する経費に充てるため、総会で定めた会費をペットクラブに納入しなければならない。

 

 

(会計年度)

第20条 ペットクラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(会計報告)

第21条 会長は毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

 

(会則外事項)

第22条 この会則に定めのない事項については、総会の決議するところによる。 

動物飼育届出書

平成  年  月  日

東白鬚第一マンション管理組合

理事長 御法川 潔 殿

 

私は、ペット飼育細則第7条第1項に基づき、この届出書により、次のとおり動物飼育に関する届出をします。

 

号室   届出者氏名          印

 

飼  育  開  始  届

1.     動物の種類

 

2.     性別

 

3.     生年月日

 

4.     成長時の予測体長

 

飼  育  終  了  届

1.動物の種類

 

2.飼育終了の年月日

 

3.飼育終了の理由

 

 

写真貼り付け

1.  年  月  日

2. 年  月  日

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動物に関すること