第 1 条 本会は東白鬚第一マンション自治会と称し、事務所を第一マンション
管理事務室に置く。
第 2 条 本会は墨田区堤通2丁目3番地東白鬚第一マンション居住者並びに
店舗使用者を以って組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦融和を図り、防犯、防火、保健衛生、教育、
文化、交通、青少年の育成その他生活向上と地域の発展を期するた
めに、常に官公署並びに各種団体と連絡を蜜にし、明朗なる自治会
精神の涵養を図ることを目的とする。
第 4 条 本会は会務の円滑なる運営を期するため、適宜班を置く。
第 5 条 本会は、会員の政党支持、政治活動、思想、信仰の自由を守るため、
政党、宗教の支持はしない。
第 6 条 本会会員は役員の選挙権並びに被選挙権を有する。
第 7 条 本会会員は東白鬚第一マンション管理事務室に備え付きの諸帳簿
を閲覧する権利を有する。
第 8 条 本会会員は自治会費を負担する義務がある。
第 9 条 (1)本会は次の組織及び専門部によって構成する。
(イ)総会 (ロ)役員会 (ハ)専門部会
(2)専門部は次の6部門とする。
(イ)総 務 部 · · · 庶務、記録等会務一般
(ロ)防 災 部 · · · 防災に関すること
(ハ)防犯交通部 · · · 防犯交通に関すること
(ニ)青少年部 · · · 青少年の指導育成に関する事項
(ホ)保険衛生部 · · · 保健、衛生、清掃に関する事項
(ヘ)文化厚生部 · · · 厚生、文化活動、冠婚葬祭等に関する
事項
(3)専門部は部長1名、副部長1名、部員若干名とする。
第 10 条 本会は次の役員及び班長を置く
(1)会 長 1名 (2)副 会 長 2名
(3)会 計 2名 (4)会 計 監 査 2名
(5)専 門 部 長 6名 (6)同 副 部 長 7名
(7)班 長 14名とする。
第 11 条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
第 12 条 会長 ・ 会計 ・ 会計監査 ・ 専門部長は総会に於いて選出する
ことを原則とする。
(1)班長は各階より1名、店舗棟より1名選出する。
(但し、役員会の議決により必要な役員の増減はできる。)
(2)役員の任期は1年とする。但し、再選は妨げないとする。
第 13 条 顧問、相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。
第5章 役員の任務
第 14 条 会長は本会を代表し、諸般の会務の統轄をする。
第 15 条 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は会長の責務を代行する。
第 16 条 会計は会の収支一切の経理を処理する。
第 17 条 会計監査は会の会計経理を監査し、決算報告に対する責任を負う。
第 18 条 専門部正副部長は必要に応じ各会議に出席し、担当業務の運営を
図る。
第 19 条 班長は各階の代表として役員会議に出席することができる。
第 20 条 役員に欠員を生じた時は補充選出し、その任期は前任者の残任期間
とする。
第6章 会 議
第 21 条 本会の会議は定期総会 ・ 臨時総会 ・ 幹部会 ・ 役員会及び各
部会 ・ 各班長会とする。
第 22 条 定期総会は毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に開き次の議案を審
議する。
(1)会則の改廃並びに会費の変更を決議する。
(2)予算及び決算の承認。
(3)事業計画及び事業報告の決議と承認。
(4)その他の重要事項の決議と承認。
第 23 条 会議の決議は出席者の過半数を以ってこれを決し、可否同数の場合は
議長の決するところによる。
第 24 条 臨時総会は会長が必要だと認めた時、又は会員の3分の1以上の要求
があった時に会長がこれを召集する。
第 25 条 役員会は月例会とし、運営上重要事項を審議し、総会に提出すべき議案
及び会務遂行上必要に応じ、会長が召集する。
第 26 条 各部会は各部必要に応じ各々の部長が招集する。
第 27 条 総会の成立要件は会員の2分の1以上の出席を必要とする。但し、委任
状を得ることができる。
第7章 会 計
第 28 条 本会の経理は会費及び運営収益並びに寄付金、補助金等によりまかなう。
(1)本会会費は1世帯1ヶ月300円とする。
(2)臨時会費の徴収の必要あるときは、役員会の決定により徴収すること
が出来る。(但し、その収支報告は速やかに行うこと。)
(3)会費は各班長が当月末日までに徴収し、会計に納入する。
(4)本会の金銭はすべて金融機関に預金するものとする。
(5)本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第8章 弔 意
第 29 条 本会員及び同居家族に死亡ありたる場合は、別に定めに従い香典を贈り、
弔意を表すものとする。
第9章 付 則
第 30 条 本会は会務効率のため書記を置くことができる。(但し、書記を兼務する
ことが出来る。)
第 31 条 防災本部は防火 ・ 防犯両部を中心に全役員を以って別途組織を構成
し、本会会長が統括する。
第 32 条 本会則に定めなき事項は慣例及び関係諸法令の定めに準ずるものとする。
第 33 条 本会則は必要に応じて別途細則を設けることができる。
第 34 条 本会則は創立総会の承認を得たので、昭和58年3月19日よりこれを実施
する。
改正 平成3年5月12日(第27条第1項)
改正 平成9年5月11日(第9条第2項)
改正 平成14年5月11日(第9条第2項)
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