第一条(名称)
当楽団は「帯広青少年吹奏楽団」と称す。
第二条(目的)
当楽団は音楽を通じて地域社会に貢献するバンドを目指す。
第三条(方針)
当楽団は音楽指向のバンドを目指し、個々の音楽性向上を図る。
第四条(三則)
来る・払う・さらう。
第五条(所在地)
当楽団の所在地は団長宅とする。
第六条(団員の資格・義務)
1)団員はアマチュア精神に則り、団の音楽活動及び運営に積極的に参加できるものとし、団則を
守りチームワークのもと責任ある行動をとらなくてはならない。
第七条(指揮者)
演奏活動及び団の音楽性向上のため指揮者を置く事が出来る。また、練習内容の計画・実行をする。
1)名誉指揮者
2)常任指揮者
3)指 揮 者
第八条(運営委員)
1)当楽団の運営に際し、次の運営委員を置く。
・団長 1名 団を代表し、これを統括する。
・運営委員長 1名 運営委員を統括し、団長を補佐する。
・演奏部長 1名 演奏部を統括する。
・事務部長 1名 事務部を統括する。
・備品部長 1名 備品部を統括する。
第九条(各部)
当楽団の運営を円滑に行うために次の部を置く。
1)演奏部:次の業務を推進し、それぞれの業務に責任者を置くものとする。
・練習内容を計画・実行し、その他演奏に関する業務を行う。
2)事務部:次の業務を推進し、それぞれの業務に責任者を置くものとする。
・団の渉外及び事務的業務を行う。
3)備品部:次の業務を推進し、それぞれの業務に責任者を置くものとする。
・団で使用する全ての備品の管理を行う。
4)各部は部長と責任者と若干名の部員で構成する。
第十条(会計監査)
当楽団の会計が正当に行われているか会計監査を置く。
・監査員2名
第十一条(コンサートマスター)
指揮者を補佐する。
第十二条(パートリーダー)
パートを代表し、これを統括する。
第十三条(顧問)
当楽団は顧問を置くことが出来る。
第十四条(選出と任期)
1)選出
a)運営委員及び会計監査・指揮者・顧問
・運営委員及び会計監査・指揮者・顧問の選出は選出規定による。
b)コンサートマスター
・コンサートマスターは指揮者が選出する
c)パートリーダー
・パートリーダーは各パートで選出する。
d)各部員
・各部員は立候補または各部長の推薦により選出される。
2)任期
運営委員及び会計監査・指揮者・顧問・パートリーダー・部員の任期は、一ヶ年で4月1日より
3月31日までとし、途中欠員が生じた場合は選出規定第3条に準ずる。
第十五条(総会)
1)地位
総会は当楽団の最高決議機関である。
2)目的
年に1度、年度の反省と次年度の展望と目的のため開かれる。運営委員などの改選もここで行う。
3)総会の成立
団員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4)決議
出席者の半数以上の賛成により決議される。
第十六条(会議)
1)運営会議
2)各部会議
3)パートリーダー会議
第十七条(緊急会議)
必要に応じた会議を行う。また、出席者の半数以上の賛成により決議される。
第十八条(活動年度)
4月1日より翌年3月31日までとし、正式発足は昭和56年4月1日とする。
第十九条(練習)
1)[練習日]
原則として合奏は週2回(火・金曜日)とする。
2)[練習時間]
練習時間は午後7:00から9:30を基準とする。
合奏開始時間は、原則として午後8:00とする。
3)[特別練習]
必要に応じて特別練習を設定する。
第二十条(行事)
可能な限り行事には積極的に参加し、多くの人に演奏を聞いてもらう。また、演奏活動により
地域社会に貢献する。
第二十一条(入団)
1)第六条に基づき随時入団可能であるが1ケ月間は研修期間とし、その後正団員となる。
なお、研修期間中は団費を徴収しない。
2)再入団の際は、運営委員の承認の上正団員とし、再入団月より団費を徴収する。
第二十二条(退団)
1)当楽団はあくまで団員の立場を尊重し、やむを得ない事情により活動を続けられない場合等、
退団を認める。
2)団員で1年以上連絡が取れない状態が続き、団費の納入も滞っている場合は、本人の意思が
確認出来なくても団との関係を拒絶したものと判断し退団とする。
ただし、可能な限り団費は回収する。
第二十三条(休団)
1)やむを得ない事情により活動を一時的に続けられない場合、運営委員の承認の上休団を認める。
2)休団期間は1ヶ月以上とする。
第二十四条(団費)
1)[金額]
毎月2, 000円
2)[用途]
楽譜、楽器購入費、各種行事参加費等、活動に必要と認められる場合用いる。
3)[納入]
毎月末までに翌月分を会計部に納める。
4)[減免]
夫婦団員の場合、1名分を半額とする。
学生団員の場合、1,000円とする。
第二十五条(会計年度)
活動年度に同じとする。
第二十六条(会計決算)
3月に年度末決算を行う。
第二十七条
当楽団団則は改正に伴い、2021年5月2日より実施される。
第一条
1)団則第八条により次の者を選出する。
・団長 1名
・運営委員長 1名
・演奏部長 1名
・事務部長 1名
・備品部長 1名
2)団長は総会時の立候補及び団員の推薦により決定される。
3)運営委員長は総会時の立候補及び団員の推薦により決定される。
4)各部長は総会時の立候補及び団員の推薦により決定される。
第二条
1)団則第十条により会計監査2名を選出する。
2)会計監査は総会時の立候補及び団員の推薦により決定される。
第三条
途中欠員が出た場合は次の通りとする。
1)団長
団長欠員の場合は運営委員及び顧問による緊急会議の上、団員の立候補または推薦により団員の承認を
もって決定する。
2)運営委員長
運営委員長が欠員の場合は、運営委員による緊急会議の上決定する。
3)各部長
各部長が欠員の場合は、運営委員と欠員のあった部による緊急会議の上決定する。
4)会計監査
監査員欠員の場合は団員の立候補及び運営委員の推薦をもって決定する。
5)コンサートマスター
コンサートマスター欠員の場合は再び指揮者により選出する。
6)パートリーダー
パートリーダー欠員の場合は各パートで選出する。
7)各部員
各部員欠員の場合は団員の立候補及び部長の推薦により決定する。
第四条
各指揮者は運営委員に委嘱され、団員の同意をもって決定する。
第五条
顧問は団長によって委嘱される。