事例 文例 備考 注意事項
貸金請求書 通知書 私は令和4年4月1日、貴殿に対し金100万円を利息年3%の約束で、弁済期日を定めずにお貸ししました。すでに1年を経過し、また私においてもそのお金が必要となりましたので、本書面到着後10日以内に、元利全額をお支払いくださいますよう、請求致します。 知人にお金を貸す場合に弁済期日を決めないで貸すことがあります。その場合貸主はいつでも返済の請求をすることができますが、相当の猶予期間(この場合10日程度)を定めなければなりません。また、本文中の「元利全額」とは元本+利息全額の事をいいます 「内容証明郵便」は出したことの証明にはなりますが、受取人に届いたか、受取拒否されたかまでは分かりません。その為に「配達証明」のオプションサービス(320円)を付けると後日配達証明を送ってもらえます。
知人との関係で今後も親しく付き合いたい場合は文面をソフトな表現にするか、内容証明郵便以外の方法を考えることも必要です
商品代金不払い請求 通知書 私は令和5年4月1日、貴殿に対して、下記の商品を金30万円で売り渡し、その際、金10万円を内金として受領し、残金20万円は令和5年6月1日支払うとの約束になっておりました。しかし、貴殿は前記約束に違反し、今日現在に至るも未だ残金20万円の支払をしておりません。そこで、本書面到着後5日以内に、前記残金全額をお支払いくださいますよう、請求致します。 記 パーソナルコンピューター(ABC-99)1台 買主が請求に応じない場合は訴訟その他の裁判手続き、または売買契約を解除して商品の返却と損害賠償の請求をすることができます 後日そんな通知は受け取っていないと言われないように「配達証明」のオプションサービス(320円)を付けるとよいでしょう。
相手が一括弁済できないが分割払いするなどの誠意ある対応を見せている場合は逆効果になる事もありますが、口実をつけて引き延ばす様な場合には効果的です
クーリング・オフ契約解除通知 通知書 私は貴社より、令和5年4月1日、全身筋力増強トレーニングマシン一式を代金30万円で買い受ける契約をしましたが、今般、本書面をもって契約を解除いたします。 クーリング・オフは理由のいかんを問わず8日間以内なら消費者側で自由に解除することができます。また、訪問販売の他、通信販売、電話勧誘販売のような場合にも定められています。また、例えば「8日間」のクーリング・オフ期間とは、手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日が含まれます。水曜日に受け取った場合は翌水曜日までが期限になります 後日解除通知は受け取っていないと言われないように「配達証明」のオプションサービス(320円)を付けるとよいでしょう。
3000円以下の取引で、代金全額を支払い、同時に品物を全部受け取った時は解約できません

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