手続き名 手続きの概要 備考 注意事項
農地法第3条の規定による許可申請(所有権等の名義変更をする場合) 農地を贈与や売買で所有権を移転(名義変更)する場合には許可申請が必要です。許可権者は農業委員会です 相続による場合は登記移転手続きとは別に10ヵ月以内に農業委員会に届出が必要です 権利を移転しても農地を農地以外には使用できません
農地法第4条の規定による許可申請(自己農地を農地以外に転用する場合) 自分の所有している農地を宅地に転用して家を建てるなど、農地を農地以外に転用する場合です。許可権者は知事、指定市町村長または農業委員会です 市街化区域内にある農地を転用する場合は、計画的な市街化を図り促進するという観点から、農業委員会に転用着手しようとする日までに届出を行うことで許可は不要です 自己の採草牧草地を採草牧草地以外にする場合は農地法4条の摘要を受けません。4ヘクタールを超える農地の場合は農林水産大臣と事前協議が必要です
農地法第5条の規定による許可申請(農地を農地以外で使用する目的で権利移転や賃貸借する場合) 農地を売却して宅地に転用して家を建てるなど、農地を農地以外に転用し権利移動も伴う場合です。許可権者は知事、指定市町村長または農業委員会です 市街化区域内にある農地を転用する場合は、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば許可は不要です 許可の難易度は、市街化区域<第3種農地<第2種農地<第1種農地<甲種農地<青地、の順に難しくなります

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