手続き名 手続きの概要 備考 注意事項
相続人調査 亡くなった方の死亡から出生まで遡って戸籍を辿り、相続人を確定します。銀行口座の凍結解除や相続登記などに共通して必要です。養子、子の認知なども確認します。 各種手続きに共通となる戸籍謄本等は転籍が多いと収集に時間と手間が掛かります。発行手数料も2万円以上掛かる場合もあります。 出生が樺太、北方領土の場合外務省に確認が必要な場合もあります。
銀行口座凍結解除 亡くなられた方の口座を解約して残金を相続人口座に振込む手続きです。自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所に検認申立が必要な為1か月以上時間が掛かります。 「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図の交付を受けると、同時に複数銀行の手続きを並行して進められるメリットがあります。 「預貯金の仮払制度」を使えば死亡時の預貯金残高×引き出す相続人の法定相続分×3分の1又は150万円の金額の少ない方の額で引き出すことができます。
遺産分割協議書 法定相続分と違う遺産相続をする場合、相続人全員で遺産分割協議が必要です。合意した内容を書面にして、相続登記等の添付書類にします。 遺産分割協議は全員の同意があればやり直しすることができます。 相続人全員の協力が必要です。非協力的だったり、音信不通の相続人がいる場合は専門家に相談が必要です。
不動産相続登記 不動産の相続人が確定したら法務局に登記申請をします。本人申請が原則ですが、実質的には司法書士に依頼する場合が多いです。登記申請には登録免許税(相続の場合固定資産評価額の0.4%)と司法書士報酬が必要です。当事務所から司法書士に手配します。 「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図の交付を受けると、戸籍謄本等の原本還付の手間が掛からず申請がスマートにできます。 令和6年4月からは、放置されている空き家や土地の解消に向けた対策の一環として相続登記が義務化され、過料の対象になります。遺産分割協議が整わない場合も法定相続分による相続登記を申請することができます。

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