遺言書の種類 手続きの概要 備考 注意事項
自筆証書遺言 遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文(財産目録を除く)を手書きして署名・押印のうえ適宜の方法で保管します。形式不備の場合無効になる事があります。子供のいない方などは相続人間の遺産分割協議が難航する場合もあるので遺言書の作成をお勧めします 法務局等の「保管制度」も利用できるようになりました。保管申請3,900円/通、閲覧請求1,700円/通、他。相続人の誰かが閲覧請求等をした場合、他の相続人全員に保管の旨の通知がされます。なお、保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認は不要です 正確な記述が必要です。例えば不動産は住所ではなく登記簿謄本に書かれた地番と家屋番号でしなければいけません。また、相続財産が多い場合は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。相続手続きの前に家庭裁判所の検認が必要です
公正証書遺言 公証役場に出頭して手続をするのが一般的です(公証人の出張作成もできる)。また、財産の価額に応じて手数料がかかります。原本は公証役場で厳重に保管され、家庭裁判所の検認は不要です 遺言書の遺言検索システムを利用できます。遺言原本の閲覧1回につき200円、遺言謄本交付1頁につき250円、他 本人、公証人、証人2人の立会いが必要です。証人は行政書士もなることができます。なお、未成年者、推定相続人等は証人になれません
秘密証書遺言 遺言書を自分で作成し、公証役場で立ち合いのもと遺言書を封印し、遺言書は自分で保管します 遺言書の内容は公証人も証人にも知られませんが、遺言書の存在は知られます 証人は利害関係のない者のみがなれます。家庭裁判所の検認が必要です

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