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新潟市上藤見町内会会則

第1条  名称及び事務局
本町内会は「新潟市上藤見町内会」と称し、事務局は会長宅に設定する。
但し、都合により会員宅に置くことが出来る。
第2条  目 的
本町内会は、会員相互の親睦と協調を図ると共に共同の福祉と町内発展に寄与することを目的とする。
第3条  組 織
本町内会は、新潟市上藤見町内会地域の居住者及び第2条の目的に賛同する者をもって組織し、運営上班別を持って構成する。
第4条  役員、他
本町内会には、次の役員、班長を置く。
会長 1名  副会長 2名  各専門部長 6名  会計 1名  監査 2名 班長 若干名
第5条  役員、班長の任務
第6条  役員の任期
役員の任期は、第11条3項の1カ年とする。但し、再任を妨げない。
役員の欠員が生じたときは補充するものとする。その任期は前任者の残任期間とする。
但し、役員会が運営に支障なしと認めたときは兼任し、又は、次期改選期日まで補充しないことが出来る。
第7条  専門部
第8条  顧 問
本町内会は、会長の委嘱により顧問を置くことが出来る。
顧問は、会長の諮問に答え要請があれば、各機関に出席し意見を述べる。
第9条  機 関
本町内会の機関は次の通りとする。
・総   会 定期総会と臨時総会とし、会長が召集する。
・定期総会は、4月中に開催する予算総会と3月中に開催する決算総会とする。
・臨時総会は、会長が必要と認めたとき、及び役員又は班長の3分の2以上の要請があったとき召集する。
・役 員 会 会長が必要と認めたとき、又は専門部長の要請があったとき会長が召集する。
・専門部会  各部長が必要と認めたとき、各部長が召集する。
・班 会 議 各班長が必要と認めたとき、各班長が召集する。
第10条  会務、他
第11条  町内会運営の経費
本町内会の経費は、一般会費、法人会費、寄付金、その他の収入をもってこれに 充てる。
第12条  個人情報の管理
本町内会活動によって知り得た会員の個人情報については、全役員は本町内活動以外に利用してはならない。
細 則
1. この会則は昭和40年4月15日から施行する。
2. 昭和40年5月1日及び昭和43年2月16日施行の上藤見町内会会則は
廃止する。
3. 昭和59年3月30日から施行する。
4. 平成元年3月26日から施行する。
5. 平成13年4月21日から施行する。
6. 平成14年4月23日から施行する。
7. 平成18年4月1日から施行する
8. 平成18年4月18日から施行する

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