新潟市上藤見町内会会則
第1条 名称及び事務局
本町内会は「新潟市上藤見町内会」と称し、事務局は会長宅に設定する。
但し、都合により会員宅に置くことが出来る。
第2条 目 的
本町内会は、会員相互の親睦と協調を図ると共に共同の福祉と町内発展に寄与することを目的とする。
第3条 組 織
本町内会は、新潟市上藤見町内会地域の居住者及び第2条の目的に賛同する者をもって組織し、運営上班別を持って構成する。
- 上藤見町内会地域の範囲は、役員会で決定する。
- 班の構成及び地域設定は、当該会員の意見を尊重して役員会で決定する。
第4条 役員、他
本町内会には、次の役員、班長を置く。
会長 1名 副会長 2名 各専門部長 6名 会計 1名 監査 2名 班長 若干名
- 会長は会員中より選出し、総会の承認を得て決定する。
- 副会長、各専門部長、会計、監査は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
- 班長は、各班で班内より自主的に1名を選出し会長が委嘱する。
第5条 役員、班長の任務
- 会長は、町内会を代表し会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。
- 会計は、町内会の会計事務に当たる。
- 会計監査は、町内会の会計業務を監査する。
- 班長は、班を代表し町内の会務に参与する。
第6条 役員の任期
役員の任期は、第11条3項の1カ年とする。但し、再任を妨げない。
役員の欠員が生じたときは補充するものとする。その任期は前任者の残任期間とする。
但し、役員会が運営に支障なしと認めたときは兼任し、又は、次期改選期日まで補充しないことが出来る。
第7条 専門部
第8条 顧 問
本町内会は、会長の委嘱により顧問を置くことが出来る。
顧問は、会長の諮問に答え要請があれば、各機関に出席し意見を述べる。
第9条 機 関
本町内会の機関は次の通りとする。
・総 会 定期総会と臨時総会とし、会長が召集する。
・定期総会は、4月中に開催する予算総会と3月中に開催する決算総会とする。
・臨時総会は、会長が必要と認めたとき、及び役員又は班長の3分の2以上の要請があったとき召集する。
・役 員 会 会長が必要と認めたとき、又は専門部長の要請があったとき会長が召集する。
・専門部会 各部長が必要と認めたとき、各部長が召集する。
・班 会 議 各班長が必要と認めたとき、各班長が召集する。
第10条 会務、他
- 本町内会の会務は次の通りとする。
・総 会 会長、副会長、各専門部長、会計、班長を持って構成し、事業計画、予算、決算、会則の改定、役員の推薦、選任、その他必要な事項を審議し承認する。
・役員会 会長、副会長、専門部長、会計をもって構成し、予算の編成、総会で委任された事項、その他必要な事項を審議する。
・監 査 毎年度1回以上会計監査し、総会において報告する。
・専門部 会長、副部長、部委員をもって構成し、各担当部門の事業計画及び運営に関する事項、その他必要な事項。
・班常会 班長、各班の会員をもって構成し、総会に臨む審議事項に対する班内での意見集約、その他必要な事項、必要があれば町内会役員も出席することが出来る。
- 会議の成立は、総会及び役員会は構成人員の3分の2以上とし、専門部会及び班常会は構成人員の2分の1以上とする。
- 議事は、出席人員の過半数をもってこれを決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第11条 町内会運営の経費
本町内会の経費は、一般会費、法人会費、寄付金、その他の収入をもってこれに 充てる。
- 当町内会の一般会費は一世帯ごとに毎月500円とする。
特別事情のある世帯は徴収を免除することが出来る。
法人会費は事業所と話し合いで決める。
- 一旦納入された会費は、誤って納入した以外は返金しない。
月の15日現在に当町内会に居住している会員が、最初の一般会費を月末までに納入する。納入する会員は会長が決定する。
- 当町内会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。
- 会長選出: 次年度会長は当年度中に選出し承認を得るものとする。
- 会長の承認を得れば、総会に一般会員が出席し意見を述べることが出来る。
第12条 個人情報の管理
本町内会活動によって知り得た会員の個人情報については、全役員は本町内活動以外に利用してはならない。
- 会員より提出された「上藤見町内会居住者名簿」(以下名簿と言う)は、会長 が保管、管理し、当町内活動以外には利用しない。必要の無くなった名簿は会長が確実に廃棄する。
- 会長が認めた場合には、当町内活動の利用に限り他の役員が名簿を使用できる。
細 則
1. この会則は昭和40年4月15日から施行する。
2. 昭和40年5月1日及び昭和43年2月16日施行の上藤見町内会会則は
廃止する。
3. 昭和59年3月30日から施行する。
4. 平成元年3月26日から施行する。
5. 平成13年4月21日から施行する。
6. 平成14年4月23日から施行する。
7. 平成18年4月1日から施行する
8. 平成18年4月18日から施行する